○東近江市医学生奨学金貸付条例施行規則
平成19年12月21日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市医学生奨学金貸付条例(平成17年東近江市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会の設置)
第2条 東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、適切な医学生奨学金の貸付けに係る審査を行うため、東近江市医学生奨学金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査委員会の組織)
第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 学校教育課長
(4) 中学校長代表者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から当該任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、教育委員会が招集する。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(1) 医学生奨学金世帯調書(様式第2号)
(2) 申請者及び保護者等の住民票記載事項証明書
(3) 申請者の属する世帯全員の所得証明書
(4) 現に在学し、又は直前に在学していた学校の長の推薦調書(様式第3号)
(5) 現に在学し、又は直前に在学していた高等学校若しくは大学における成績証明書
(在学証明書の提出)
第9条 奨学生は、条例第4条に規定する貸付けの期間の毎年度当初に、在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
2 医学生奨学金の返還を命ぜられた者は、前項の通知書に定められた期日までに該当する期間分の奨学金を返還しなければならない。
(借用書の提出)
第11条 奨学生は、年度ごとに医学生奨学金の貸付けを受ける額に対し、年度当初に本人、保護者等及び保証人が連署した当該年度分の医学生奨学金借用書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(償還計画書の提出)
第12条 奨学生は、最終の貸付けを受けた後、医学生奨学金償還計画書(様式第8号)を最終の貸付年度内に教育委員会に提出しなければならない。
(保証人の変更)
第14条 奨学生及び奨学生であった者は、保証人が死亡したとき、又は保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに保証人を立て、直ちに医学生奨学金保証人変更届(様式第11号)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は卒業したとき。
(2) 奨学金の借用を辞退するとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 本人、保護者等若しくは保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
2 奨学生が死亡したときは、その保護者等が異動届にその事実を証明する書類を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市医学生奨学金貸付条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。