○東近江市高齢者地域包括ケア会議要綱
平成19年11月29日
告示第281号
(設置)
第1条 高齢者が地域で安心して生活できるよう、高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者に適切なサービスを総合的に調整するとともに、高齢者支援の体制づくりを推進するため、東近江市高齢者地域包括ケア会議(以下「包括ケア会議」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 包括ケア会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 個別支援に関する次に掲げる業務
ア 高齢者の支援に対する課題の検討
イ 困難ケースに対する処遇方針の検討
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の判定
(2) 前号に基づく課題の分析、方向性の検討及び東近江市地域包括支援センター運営協議会への提案に関する業務
(3) 地域におけるネットワークの構築支援に関する業務
(4) 包括的・継続的ケアマネジメントの体制構築に関する業務
(5) その他市長が必要と認める業務
(構成)
第3条 包括ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、協議する内容に応じて、このうち必要な者を構成員とすることができる。
(1) 医師等医療関係者
(2) 民生委員児童委員
(3) 養護老人ホーム関係者
(4) 介護保険サービス事業者
(5) 滋賀県東近江健康福祉事務所職員
(6) 市職員
(7) その他市長が必要と認める者
(会議)
第4条 包括ケア会議は、第2条第1項各号の業務に係る担当課(以下「担当課」という。)の課長が招集する。
2 包括ケア会議は、必要に応じ随時開催する。
(個人情報の保護)
第5条 包括ケア会議の構成員は、この会議に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(庶務)
第6条 包括ケア会議の庶務は、会議を招集した担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、包括ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。
(東近江市生活支援ハウス運営事業実施要綱の一部改正)
2 東近江市生活支援ハウス運営事業実施要綱(平成17年東近江市告示第487号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東近江市高齢者配食サービス見守り事業実施要綱の一部改正)
3 東近江市高齢者配食サービス見守り事業実施要綱(平成19年東近江市告示第105号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年告示第133号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第195号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。