○東近江市自然環境及び生物多様性の保全に関する条例施行規則

平成19年11月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市自然環境及び生物多様性の保全に関する条例(平成19年東近江市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(重点地区の指定の提案)

第3条 条例第7条第2項の規定による重点地区の指定の提案は、重点地区指定提案書(様式第1号)によってしなければならない。

(重点地区内における行為の制限)

第4条 条例第9条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、増築し、又は移転する行為

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質を変更する行為

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取する行為

(4) 水面を埋め立て、又は干拓する行為

(5) 河川、湖沼若しくは池の水位又は水量に増減を及ぼす行為

(6) 木竹の伐採等、植生を除去する行為

2 条例第9条の規定による届出は、開発行為届出書(様式第2号)によってしなければならない。

(勧告)

第5条 条例第10条の勧告は、勧告書(様式第3号)によって行うものとする。

(水と緑の郷づくり協定の認定)

第6条 条例第11条第2項の規定による水と緑の郷づくり協定の認定は、当該協定の対象となる区域の住民の3分の2以上の合意を条件とする。

(保護樹木等の指定基準)

第7条 条例第15条の規定による保護樹木の指定の基準は、当該樹木が健全であり、樹容が美観上優れているとともに、学術的に貴重なものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。

(2) 地上からの高さが15メートル以上であること。

(3) 株立ちした樹木にあっては、地上からの高さが3メートル以上であること。

(4) はん登性樹木にあっては、1個体当たりの枝葉の面積が50平方メートル以上であること。

2 条例第15条の規定による保護樹林の指定の基準は、当該樹林を形成する樹木が健全であり、樹林が美観上優れているとともに、学術的に貴重なものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 樹林の面積が500平方メートル以上であること。

(2) 生け垣をなす樹木の集団にあっては、その長さが50メートル以上であること。

(3) 並木をなす樹木の集団にあっては、その長さが100メートル以上であること。

3 市長は、第1項各号又は前項各号に規定する指定基準に準ずる樹木又は樹林で、特に必要があると認めるものについては、これを保護樹木又は保護樹林として指定することができる。

(保護樹木等に係る行為の許可)

第8条 条例第17条第1項ただし書の規定により市長が許可することのできる行為は、次に掲げるものとする。

(1) 歩道、休憩所等公衆の用に供する施設の設置のための保護樹林の一部伐採又は保護樹林の存する土地の形質の変更

(2) 市長が特にやむを得ないと認める行為

(保護樹木等に係る行為の許可申請)

第9条 前条の行為の許可を得ようとする者は、保護樹木等に係る行為許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図

(3) その他市長が必要と認めるもの

(許可を要しない行為)

第10条 条例第17条第2項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 枯損枝又は危険枝の切除

(2) 除伐又は間伐

(3) 整枝又はせん定

(4) 前3号に類する行為として市長が認めるもの

(非常災害のために必要な応急措置)

第11条 条例第17条第3項の規定による届出は、非常災害応急措置届(様式第5号)によってしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) その他市長が必要と認めるもの

(勧告)

第12条 条例第18条の勧告は、勧告書(様式第3号)によって行うものとする。

(原状回復命令等)

第13条 条例第19条第1項の規定による原状回復命令等は、原状回復命令書(様式第6号)によって行うものとする。

(保護区域における行為の禁止等)

第14条 条例第23条第1項の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、増築し、又は移転する行為

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質を変更する行為

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取する行為

(4) 水面を埋め立て、又は干拓する行為

(5) 河川、湖沼若しくは池の水位又は水量に増減を及ぼす行為

(6) 木竹の伐採等、植生を除去する行為

(保護区域における通常の管理行為等)

第15条 条例第23条第2項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 枯損枝又は危険枝の切除

(2) 除伐又は間伐

(3) 整枝又はせん定

(4) 前3号に類する行為として市長が認めるもの

(準用規定)

第16条 第11条の規定は条例第23条第3項の規定による届出について、第12条の規定は条例第24条の勧告について、第13条の規定は条例第25条第1項の規定による原状回復命令等について準用する。

(生物多様性保全活動計画の認定申請)

第17条 条例第27条第3項の規定による認定の申請は、生物多様性保全活動計画認定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 計画書

(2) 計画の対象となる区域を示す図面

(3) 計画を定めた団体(計画に定められた活動を行うために組織されたものを含む。次号において同じ。)の規約又はこれに類するもの

(4) 計画を定めた団体の役員及び構成員の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書類

(5) 条例第27条第2項の同意を得たことを証する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(身分証明書の様式)

第18条 条例第32条第2項の証明書は、身分証明書(様式第8号)とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第32条第2項の証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八日市市民の環境を守る条例施行規則(昭和51年八日市市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和5年5月23日から施行する。

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東近江市自然環境及び生物多様性の保全に関する条例施行規則

平成19年11月1日 規則第75号

(令和5年5月23日施行)