○東近江市長寿の森奨励事業交付金交付要綱

平成19年12月17日

告示第287号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林整備地域等において、成熟期を迎える森林(人工林)を、手入れの行き届いた長伐期林(70~80年生)に誘導することで、水源かん養機能を高度にかつ持続的に発揮させるため、森林施業の推進に必要な地域活動を行う森林所有者等に対し、長寿の森奨励事業交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県長寿の森奨励事業実施要領に即し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象森林)

第2条 交付金の対象となる森林は、平成22年度までに市と森林所有者等との間で長伐期林の施業及び管理に関する協定(以下「協定」という。)が締結された森林とする。ただし、間伐が1協定団地内で今後10年以内に対象森林面積の10%以上計画されていること。また、協定締結時点における林齢が46年生以上60年生以下の人工林であることとする。

(対象行為)

第3条 交付金の対象となる行為は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、別表に定める交付単価とし、対象森林面積を乗じて得た額とする。

(交付申請及び交付決定)

第5条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 対象森林の所在、林況等を示す書類

(2) 対象森林の所在を示す図面(縮尺5,000分の1程度)

2 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実施状況報告)

第6条 交付対象者は、協定に基づき実施した対象行為の実施状況について、実施状況報告書(様式第2号)に、次の書類を添えて対象行為を実施した年度の3月10日までに市長に報告するものとする。

(1) 対象行為の種類、実施日、実施者、対象箇所等が明記された作業日誌、出役簿等

(2) 対象森林の林況及び実施状況を撮影した写真(現地作業を伴うものは、施行前後の状況を撮影したもの) 各2部

(3) 対象行為を委託した場合は、当該委託に係る契約書の写し

(実施状況の確認)

第7条 市長は、前条の規定により実施状況の報告を受けたときは、当該報告を受けた年度内に確認を行うものとする。

(交付金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実施状況を確認し、協定に基づき適正に対象行為が行われたと認めたときは、交付金の額の確定をし、交付金の額の確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第9条 交付対象者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに交付金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(交付金の返還等)

第10条 市長は、協定の廃止若しくは変更により本事業の目的の達成が困難になった場合又は協定に違反する行為があった場合には、交付対象者に対し、期限を定めて既に交付した交付金の返還を命ずることができる。

(交付金の経理処理)

第11条 交付対象者は、会計経理を適正に行うとともに、本事業に関する次の書類を交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(1) 協定書

(2) 対象行為の実施に係る経費を示す領収書等

(3) 交付対象者が交付金の代理受領者となっている場合は、代理受領者からの交付金の受取りを示す受領書等

(4) その他金銭の出納を示す帳簿等

(監査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、交付金の使途、帳簿等について監査することができるものとする。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成19年12月17日から施行し、平成19年度分の交付金から適用する。

2 滋賀県長寿の森奨励事業実施要領が廃止された場合は、この告示についても廃止するものとする。

(検討)

3 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第188号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

対象行為

具体的な内容

交付単価

①作業路等の刈り払い

・長伐期林を管理するための作業道や歩道、市町が管理するもの以外の林道の刈り払い

1,000円/ha

②作業路等の維持補修

・長伐期林を管理するための作業道や歩道、市町が管理するもの以外の林道の簡易な維持補修(倒木処理、側溝の清掃等の維持補修、歩道の新設、補修)

2,000円/ha

③獣害防除施設の補修等

・対象森林で実施するテープ巻き又は防護柵の補修並びに応急的な設置

1,000円/ha

④協定区域の現地標示

・協定対象森林の区域を標示するために必要な簡易な看板の設置

1,000円/ha

備考 対象行為の①~④は必要に応じて毎年度実施可能。

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東近江市長寿の森奨励事業交付金交付要綱

平成19年12月17日 告示第287号

(平成24年4月1日施行)