○東近江市公益通報取扱要綱
平成20年2月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく公益通報その他法令違反に関する通報を適切に処理するための基本的な取扱事項を定めることにより、通報をした労働者(職員を含む。以下「通報者」という。)の保護を図るとともに、市及び事業者の法令遵守を推進し、もって市民生活の安心安全に資することを目的とする。
(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(3) その他関係者 次に掲げる者をいう。
ア 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1号に規定する労働者派遣契約に基づき、市の業務に従事している労働者
イ 市と請負契約その他の契約に基づいた事業等に従事している労働者
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う市の施設の管理業務に従事している労働者
(1) 内部公益通報 次に掲げる事項
ア 法第2条第3項に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する旨を職員等(職員及びその他関係者をいう。以下同じ。)が通報するものであること。
イ 自己の利益を不当に得る目的、他人を誹謗中傷する目的等不正の目的でないこと。
(2) 外部公益通報 次に掲げる事項
ア 法第2条第3項に規定する通報対象事実(市が処分又は勧告等をする権限を有するものに限る。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を職員等以外の労働者が通報するものであること。
イ 自己の利益を不当に得る目的、他人を誹謗中傷する目的等不正の目的でないこと。
ウ 通報の内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること。
(3) 内部職員通報 市の行う事務事業に関して、次のいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する旨を職員が不正の目的ではなく通報するものであること。
ア 法令(条例、規則、告示及び訓令を含む。以下同じ。)に違反する事実
イ 市民の生命、健康、財産その他市民の権利等に重大な影響を与えるおそれのある事実
ウ その他市の行う事務事業に係る不当な事実
2 通報は、実名かつ書面によるものとし、匿名又は口頭によるものは、情報提供として取り扱うものとする。
(通報・相談窓口)
第4条 通報及びこれに関連する相談を受け付けるため、内部公益通報及び内部職員通報については総務部人事課に、外部公益通報については総務部総務課に通報・相談窓口を設置する。
2 通報・相談窓口の職員は、通報を受け付けるときは、通報者の秘密の保持に配慮しなければならない。
3 通報・相談窓口の職員は、外部公益通報による通報対象事実について市が処分又は勧告等をする権限を有しないものであるときは、通報者に対して、当該事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。
(通報の受理)
第6条 通報・相談窓口において通報を受け付けたときは、処理担当課(内部公益通報及び内部職員通報にあっては総務部人事課、外部公益通報にあっては通報対象事実についての処分又は勧告等の事務を所管するものとして市長が別に定める市の担当課をいう。以下同じ。)に当該通報を送付しなければならない。
2 処理担当課は、送付を受けた事案について、通報内容が著しく不分明な場合又は通報内容が虚偽であることが明らかな場合を除き、公正、公平かつ誠実に検討し、通報を受理すると決定したときは受理する旨を、受理しないと決定したときは受理しない旨を、通報者に対して公益通報受理(不受理)決定通知書(様式第2号)により、遅滞なく通知しなければならない。
(調査の実施)
第7条 処理担当課は、前条の規定により受理を決定した事案について、必要な調査を行うものとし、調査に当たっては次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 通報者の秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう調査の方法に十分配慮すること。
(2) 被通報者及び当該調査に協力した者の信用、名誉、プライバシー等の保護に配慮すること。
2 内部公益通報及び内部職員通報に係る調査に当たっては、通報の対象となった事実に関係する所属は、処理担当課に協力しなければならない。
3 処理担当課は、調査を終了したときは、通報に係る調査結果通知書(様式第3号)により遅滞なく通報者に通知するものとする。ただし、匿名による通報者及び特に報告を希望しない通報者に対しては、この限りでない。
(是正措置等)
第8条 処理担当課は、調査結果について法令に基づく措置その他適切な措置(以下「是正措置等」という。)を講ずる必要があると認めるときは、市長に調査結果を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに通報の対象となった事実に係る是正措置等を講ずるものとする。
3 市長は、前項の是正措置等を講ずるべき原因となった通報が内部公益通報又は内部職員通報であった場合は、必要に応じて職員の処分を行う等適切な措置を講ずるものとする。
(利益相反関係の排除)
第9条 通報の受付担当者、処理担当課の担当者その他通報の処理に従事する者は、自らが関係する通報の事案の処理に関与してはならない。
(秘密保持等)
第10条 通報の処理に従事する者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2 通報の処理を行うに当たっては、個人情報の保護の徹底に努めなければならない。
3 通報に係る記録等の関係書類は、通報者及び関係者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。
(通報者の保護)
第11条 職員は、内部公益通報又は内部職員通報に関して通報又は相談したことを理由に懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けない。
2 外部公益通報を行った通報者及び内部公益通報を行ったその他関係者に係る保護は、法の定めるところによる。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第209号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第82号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。