○東近江市悠久の丘あかね古墳公園条例施行規則

平成20年3月28日

規則第13号

(許可申請書の提出)

第2条 条例第4条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の10日前までに提出しなければならない。

(申請書及び許可書の様式)

第3条 申請書及び許可書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) あかね古墳公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)

(2) あかね古墳公園内行為(変更)許可書(様式第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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東近江市悠久の丘あかね古墳公園条例施行規則

平成20年3月28日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月28日 規則第13号