○東近江市章使用取扱要綱

平成20年6月30日

告示第245号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市章(平成17年東近江市告示第1号)に定める市章(以下「市章」という。)を市民等が使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、本市を象徴するものであり、その意義を失わないよう、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(対象)

第3条 市章を使用できるものは、市内で広くその活動が認められる団体及び個人とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用の承認)

第4条 市章を使用しようとするものは、市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに使用の可否を決定し、市章使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用の承認の制限)

第5条 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の承認をしないことができる。

(1) 市を表象する必要がないとき。

(2) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(3) 営利、政治活動、宗教活動又は売名を目的としているとき。

(4) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するおそれがあるとき。

(5) 市の事業と混同されるおそれがあるとき。

(6) その他その使用が適当でないと認められるとき。

(使用上の遵守事項)

第6条 市章を使用するときのデザインは、東近江市市章デザイン使用マニュアルに従わなければならない。

(使用承認の取消し)

第7条 市長は、第4条の規定による承認を受けたものが、第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき又は前条の規定を遵守しないときは、その承認を取り消すことができる。

2 前項の規定により承認を取り消したことによって生じた損害に対しては、市長は、その責めを負わない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に市長の承認を得て市章を使用しているものは、第4条の規定による承認を得たものとみなす。

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東近江市章使用取扱要綱

平成20年6月30日 告示第245号

(平成20年7月1日施行)