○東近江市子ども読書活動推進委員会要綱

平成20年6月27日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 東近江市子ども読書活動推進計画に基づき、東近江市における子どもの読書活動を推進するため、東近江市子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東近江市子ども読書活動推進計画に基づく具体的な施策の検討及び遂行に関すること。

(2) 子どもの読書活動の市民への啓発に関すること。

(3) その他子どもの読書活動の推進に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 子ども読書ボランティア

(3) 学校教育関係者

(4) 幼児教育関係者

(5) 図書館関係者

(6) 社会教育関係者

(7) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課、生涯学習課及び図書館で組織し、幹事課を生涯学習課とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行後初めて開催される会議は、教育長が招集する。

東近江市子ども読書活動推進委員会要綱

平成20年6月27日 教育委員会告示第15号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年6月27日 教育委員会告示第15号