○東近江市立幼稚園等預かり保育実施要綱
平成20年4月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市立幼稚園及び東近江市立認定こども園(以下「幼稚園等」という。)において行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に規定する一時預かり保育事業(以下「預かり保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 預かり保育は、市長が管理する。
(対象者)
第3条 預かり保育は、幼稚園等に就園する園児(認定こども園にあっては、教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)に限る。)で、通常の保育時間の開始前又は終了後に保護者が預かり保育を希望するものを対象とする。
(申請)
第4条 預かり保育を受けようとする園児の保護者は、市長に対し、預かり保育申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(保育者)
第6条 預かり保育の保育者は、幼稚園等の職員をもって充てる。
2 保育者は、幼稚園等における預かり保育の趣旨を理解し、園児が集団生活を通して心身ともに健やかに成長することに努めるものとする。
3 保育者は、預かり保育園児の状況を把握し、育成上必要な事項についてこども未来部幼児課に連絡し、事故防止に努めなければならない。
(実施日)
第7条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から1月3日まで(幼稚園に限る。)
(3) 春、夏及び冬の長期休業日(認定こども園に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が指定する日
(1) 幼稚園 通常の保育時間の終了後から午後4時30分まで
(2) 認定こども園 通常の保育時間の開始前1時間及び終了後1時間
(送迎)
第9条 園児の送迎は、必ず保護者(保護者に代わる者を含む。)が行うものとする。
(預かり保育料)
第10条 預かり保育を利用する園児の保護者は、東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成17年東近江市規則第80号)別表第5に規定する保育料を納付しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、廃止前の東近江市立幼稚園預かり保育に関する要綱(平成17年東近江市教育委員会告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第146号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第156号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第238号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第444号)
この告示は、平成27年9月1日から施行し、第1条の規定による改正後の東近江市保育所等一時預かり事業実施要綱の規定(様式第1号及び様式第2号を除く。)、第2条の規定による改正後の東近江市立幼稚園等預かり保育実施要綱の規定(様式第1号及び様式第2号を除く。)、第3条の規定による改正後の東近江市認可外保育施設待機児童受入事業補助金交付要綱の規定及び第4条の規定による改正後の東近江市家庭的保育事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第353号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年告示第110号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年告示第82号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第98号)抄
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第292号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。