○東近江市環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』推進本部規程

平成20年6月1日

訓令第24号

(設置)

第1条 地球温暖化防止行動に率先して取り組むことを目的に、東近江市環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 東近江市環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』(以下『えこ・すまいる』という。)の実施及び運営に関すること。

(2) その他『えこ・すまいる』に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、総括責任者、副総括責任者、環境管理責任者、推進総括者、推進副総括者及び推進責任者をもって組織する。

2 総括責任者は、市長をもって充て、副総括責任者は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 環境管理責任者は、環境部長をもって充てる。

4 推進総括者は、部長級職員をもって充て、推進副総括者は、次長級職員をもって充てる。

5 推進責任者は、各所属長をもって充てる。

(総括責任者及び副総括責任者)

第4条 総括責任者は、本部を総括する。

2 副総括責任者は、総括責任者を補佐し、総括責任者に事故があるときは、その職務を代理する。

3 環境管理責任者は、『えこ・すまいる』の運営に係ることを総括し、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第7条の2に規定するエネルギー管理統括者を務める。

4 推進総括者は、各所管所属を総括する。推進副総括者は、推進総括者を補佐し、推進総括者に事故があるときは、その職務を代理する。

5 推進責任者は、環境管理責任者の指示事項を遂行し、『えこ・すまいる』の運用状況の管理及び相互点検を実施する。

(会議)

第5条 本部の会議は、総括責任者が必要に応じて招集し、総括責任者が議長となる。

(専門部会)

第6条 本部に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、部会長及び部会員若干人で構成し、総括責任者が指名する。

3 部会長は、専門部会を統括し、審議結果を総括責任者に報告する。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、環境部森と水政策課に置く。

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年2月26日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年2月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』推進本部規程

平成20年6月1日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成20年6月1日 訓令第24号
平成21年2月26日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第7号
平成27年2月20日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第13号