○東近江市環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』推進本部規程
平成20年6月1日
訓令第24号
(設置)
第1条 地球温暖化防止行動に率先して取り組むことを目的に、東近江市環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 東近江市環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』(以下『えこ・すまいる』という。)の実施及び運営に関すること。
(2) その他『えこ・すまいる』に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、総括責任者、副総括責任者、環境管理責任者、推進総括者、推進副総括者及び推進責任者をもって組織する。
2 総括責任者は、市長をもって充て、副総括責任者は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 環境管理責任者は、環境部長をもって充てる。
4 推進総括者は、部長級職員をもって充て、推進副総括者は、次長級職員をもって充てる。
5 推進責任者は、各所属長をもって充てる。
(総括責任者及び副総括責任者)
第4条 総括責任者は、本部を総括する。
2 副総括責任者は、総括責任者を補佐し、総括責任者に事故があるときは、その職務を代理する。
3 環境管理責任者は、『えこ・すまいる』の運営に係ることを総括し、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第7条の2に規定するエネルギー管理統括者を務める。
4 推進総括者は、各所管所属を総括する。推進副総括者は、推進総括者を補佐し、推進総括者に事故があるときは、その職務を代理する。
5 推進責任者は、環境管理責任者の指示事項を遂行し、『えこ・すまいる』の運用状況の管理及び相互点検を実施する。
(会議)
第5条 本部の会議は、総括責任者が必要に応じて招集し、総括責任者が議長となる。
(専門部会)
第6条 本部に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、部会長及び部会員若干人で構成し、総括責任者が指名する。
3 部会長は、専門部会を統括し、審議結果を総括責任者に報告する。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、環境部森と水政策課に置く。
附則
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年2月26日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年2月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。