○東近江市バイオディーゼル燃料地域内利活用モデル事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が推進する菜の花エコプロジェクトの一環として、バイオディーゼル燃料(廃食油から精製した燃料をいう。以下同じ。)を市内営農団体等に供給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 バイオディーゼル燃料の供給を受けるもの(以下「事業実施主体」という。)は、市内の営農者で組織する団体その他市長が認めた団体で、1年度当たり10団体以内とする。
(協定の締結)
第3条 事業実施主体は、市長と協定書及び覚書を取り交し、誠実に事業を実施するものとする。
(事業実施期間)
第4条 事業実施期間は、協定の締結日から当該締結日の属する年度の末日までとする。
(利用車両)
第5条 バイオディーゼル燃料を利用できる車両は、農耕用に使用するディーゼルエンジン車両とする。
(供給及び支援)
第6条 市長は、事業実施主体からバイオディーゼル燃料供給申込書(様式第1号)の提出があったときは、速やかに高品質なバイオディーゼル燃料を供給するように努め、より安全に利用できるよう指導を行うものとする。
2 バイオディーゼル燃料の供給価格は、有償とし、市長と事業実施主体が協議して定める。
3 バイオディーゼル燃料の供給量は、1団体1年度当たり300リットル以内とする。
(実績報告)
第7条 事業実施主体は、供給されたバイオディーゼル燃料を最大限に活用し、その実績をバイオディーゼル燃料利用日誌(様式第2号)に記帳し、事業実施期間終了後、速やかに市長に報告しなくてはならない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。