○東近江市議会議員報酬検討委員会要綱
平成20年9月24日
議会告示第3号
(設置)
第1条 議長の諮問に応じ、議員報酬の額について検討するため、東近江市議会基本条例(平成20年東近江市条例第44号)第19条の規定に基づき、東近江市議会議員報酬検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 議長は、議員報酬の改正に関する条例を議員が議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬の額について検討委員会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 検討委員会は、委員8人をもって組織する。
2 委員は、市内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから必要の都度、議長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 検討委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年9月24日から施行する。