○東近江市議会議員政治倫理条例施行規則
平成20年9月24日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市議会議員政治倫理条例(平成20年東近江市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要な措置)
第4条 条例第7条第4項の規則で定める重要な措置は、次のとおりとする。
(1) 議員辞職の勧告
(2) 役職辞任の勧告
(3) 文書による警告
(4) 議会への出席停止
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(公表の方法)
第9条 条例第11条第1項及び第12条第2項の規定による公表は、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)の規定による公表及び市議会又は市のホームページへの掲載の方法により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。