○東近江市議会議員政治倫理条例施行規則

平成20年9月24日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市議会議員政治倫理条例(平成20年東近江市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定による審査の請求は、審査請求書(様式第1号)により行うものとする。

(審査会設置の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による東近江市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の設置の通知は、審査会設置通知書(様式第2号)により行うものとする。

(重要な措置)

第4条 条例第7条第4項の規則で定める重要な措置は、次のとおりとする。

(1) 議員辞職の勧告

(2) 役職辞任の勧告

(3) 文書による警告

(4) 議会への出席停止

(審査の手続)

第5条 審査会が条例第7条第6項の規定により審査請求者又は審査対象議員の出席を求めようとするときは、審査会通知書(様式第3号)により行うものとする。

(審査結果の報告)

第6条 条例第8条第1項の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第4号)により行うものとする。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(審査結果の通知)

第8条 条例第9条の規定による審査結果の通知は、審査請求者に対しては審査結果通知書(様式第5号)により、審査対象議員に対しては審査結果通知書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

(公表の方法)

第9条 条例第11条第1項及び第12条第2項の規定による公表は、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)の規定による公表及び市議会又は市のホームページへの掲載の方法により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市議会議員政治倫理条例施行規則

平成20年9月24日 議会規則第2号

(平成20年9月24日施行)