○東近江市建設工事等入札参加停止及び指名停止基準

平成20年7月23日

告示第253号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市建設工事等入札参加有資格者名簿に登載された業者(以下「有資格業者」という。)に対する市及び市の設立に係る公社発注(以下「市発注等」という。)の建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等業務委託(以下「工事等」という。)に係る入札参加停止及び指名停止の適正かつ統一的な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(入札参加停止及び指名停止)

第2条 市長は、有資格業者又は有資格業者の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該別表各項に定める期間、当該有資格業者について入札参加停止及び指名停止(以下「停止措置」という。)を行うものとする。

2 前項の停止措置を行ったときは、契約担当者(東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)第2条第9号の契約担当者をいう。以下同じ。)は、工事等の契約の相手方の選定に際し、当該停止措置に係る有資格業者を入札に参加させ、又は指名してはならない。当該停止措置に係る有資格業者又は当該有資格業者を構成員にする共同企業体を現に入札に参加させ、又は指名しているときは、当該入札参加資格又は指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体の構成員に関する停止措置)

第3条 市長は、前条第1項の規定による停止措置を行う場合において、当該停止措置について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の停止措置期間を基準に期間を定め、停止措置を併せ行うものとする。

2 市長は、共同企業体の行った行為等について前条第1項の規定により停止措置を行おうとするときは、当該共同企業体の構成員である有資格業者(明らかに当該事案について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の停止措置の期間を基準に期間を定め、停止措置を行うものとする。

(停止措置期間の始期)

第4条 停止措置の期間の始期は、停止措置の決定があった日とする。

2 停止措置の期間中の有資格業者について、別の事案により再度停止措置を行う場合の期間の始期は、再度の停止措置の決定があった日とする。

(停止措置期間の特例)

第5条 有資格業者が1の事案により、別表各項に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の最も長いものをもって停止措置の期間とする。

2 有資格業者が、別表各項の措置要件に係る停止措置の期間の満了後1年を経過するまでの間(停止措置の期間中を含む。)に、別表各項の措置要件に該当することとなった場合における停止措置の期間は、別表各項に定める期間の2倍の期間とする。ただし、その期間は36月を限度とする。

3 有資格業者が、別表第2第1項、第8項又は第9項の措置要件に係る停止措置の期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第1項、第8項又は第9項の措置要件のいずれかに該当することとなった場合における停止措置の期間は、別表各項に定める期間の2倍の期間とする。ただし、前項の規定により2倍の期間とする場合を除くものとし、また、その期間は36月を限度とするものとする。

4 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による停止措置の期間未満の期間を定める必要があるときは、停止措置の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。

5 前項に規定する場合のほか、別表第2第8項の措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの当該有資格業者の停止措置の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。

6 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による期間を超える停止措置の期間を定める必要があるときは、36月を限度として停止措置の期間を2倍まで延長することができる。

7 市長は、停止措置の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、停止措置の期間を変更することができる。

8 市長は、停止措置の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について停止措置を解除するものとする。

(停止措置の審査等)

第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により停止措置を行い、又は前条第7項の規定により停止措置の期間を変更しようとするときは、東近江市契約審査委員会(以下「審査会」という。)の審査を経なければならない。

2 前項の規定は、前条第8項の規定により停止措置を解除しようとするときについて準用する。ただし、停止措置を解除する理由が客観的に明白である場合にあっては、審査会の審査を省略することができる。この場合には、当該措置をとったことについて審査会に報告するものとする。

3 市長は、別表第2第2項から第6項までに掲げる措置要件を事由として停止措置を行おうとするときは、あらかじめ東近江警察署長の意見を聴くものとする。

(停止措置の承継)

第7条 停止措置の期間中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、当該停止措置についても承継するものとする。

(停止措置の通知等)

第8条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により停止措置を行い、第5条第7項の規定により停止措置の期間を変更し、又は同条第8項の規定により停止措置を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するとともに、概要を公表するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をする場合において、当該停止措置の事由が市発注等の工事等に関するものであるときは、当該有資格業者から必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 契約担当者は、停止措置の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第10条 契約担当者は、停止措置の期間中の有資格業者が市発注等の工事等の全部若しくは一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。ただし、下請負人については停止措置事由が別表第1各項のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(停止措置以外の措置)

第11条 市長は、停止措置を行うに至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告し、又は注意を喚起することができる。

2 市長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するおそれがあるとき、有資格業者が経営不振に陥ったと認められるとき等契約の相手方として不適当であると認められるときは、審査会の審査を経て、当該有資格業者について入札参加又は指名の対象外とすることができる。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、有資格業者があらかじめ審査会の了承を得た条件を満たしたときは、審査会の審査を経ずに当該有資格業者を入札参加又は指名の対象外とすることができる。この場合において、当該措置を行ったときは、直近の審査会において報告を行うものとする。

(停止措置の準用)

第12条 市長は、有資格業者以外の業者について、必要があると認めるときは、この基準を準用し、契約等の停止措置を行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定める停止措置に関する事務は、総務部契約検査課で所掌する。

2 その他この告示の施行に関し必要な事項は、審査会の意見を聴き、総務部長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際廃止前の東近江市建設工事等指名停止基準(平成18年東近江市訓令第36号)の規定によりなされた手続その他の行為で現にその効力を有するものは、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年告示第138号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第145号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第167号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

措置要件

期間

(虚為記載)

 

1 市発注等の工事等に係る入札参加申請において、入札参加資格審査申請書等の入札参加申請時の申請書類に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(粗雑工事等)

6月

2 市発注等の工事等の施工に当たり、工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

3月

3 市発注等以外の県内の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、工事を粗雑にし、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により監督処分されたとき。

(市発注工事等の契約違反)

4 市発注等の工事等の施工に当たり、2に掲げる場合のほか、次に掲げる要件に該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2月

(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき。

6月

(2) 落札したにもかかわらず、契約を締結しないとき。

3月

(3) 正当な理由がなく2月以上の履行遅滞があったとき。

3月

(4) 正当な理由がなく1月以上2月未満の履行遅滞があったとき。

2月

(5) 正当な理由がなく1月未満の履行遅滞があったとき。

1月

(6) 公害防止及び危険防止策が不良のとき又は工程管理、資材管理若しくは労務管理が不良で監督職員が指摘しても改善しないとき。

(安全管理の不適切により生じた公衆損害事故)

1月

5 市発注等の工事等又は県内の一般工事等の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公衆に死亡者を生じさせたとき。

(1) 事故の原因が損害を受けた個人の責に帰すべきものである場合

(2) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合

6月

6 市発注等の工事等又は県内の一般工事等の施工に当たり、公衆に負傷者を生じさせ、当該工事の現場代理人等が刑法(明治40年法律第45号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、若しくは処分されたとき。

3月

7 市発注等の工事等又は県内の一般工事等の施工に当たり、前2項に掲げる場合のほか、事故により損害を与え、重大であると認められるとき。

(安全管理の不適切により生じた工事関係者事故)

3月

8 市発注等の工事等又は県内の一般工事等の施工に当たり、第5項第1号又は第2号に掲げる場合を除き、工事関係者に死亡者を生じさせたとき。

2月

9 市発注等の工事等又は県内の一般工事等の施工に当たり、工事等関係者に負傷者を生じさせ、当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、若しくは処分されたとき。

1月

別表第2(第2条関係)

措置案件

期間

(贈賄等)


1 有資格業者が、次に掲げる者に対して行った贈賄(刑法第198条に規定する罪をいう。以下同じ。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


(1) 市の職員及び市の設立に係る公社の職員

24月

(2) 県内の他の公共機関の職員

18月

(3) 近畿府県及び隣接県内の他の公共機関の職員

12月

(4) 近畿府県及び隣接県内以外の他の公共機関の職員

6月

(暴力団関係者)


2 有資格業者、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

12月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

3 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、有資格業者又は有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。

6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

4 いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

3月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

6 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。

2月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(不当要求行為等)


7 次に掲げる者が東近江市不当要求行為等対策要綱(平成18年東近江市訓令第35号)に違反し警告を受け、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 有資格業者の代表役員

9月

(2) 有資格業者の一般役員

6月

(3) 有資格業者の使用人

3月

(独占禁止法違反行為)


8 有資格業者が次に掲げる機関が発注する業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 逮捕され、又は公正取引委員会から告発されたとき。


ア 市又は市の設立に係る公社・公益法人等

12月

イ 県内の他の公共機関

9月

ウ 近畿府県内及び隣接県内の公共機関

6月

エ 近畿府県及び隣接県外の公共機関

3月

(2) 公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。


ア 市又は市の設立に係る公社・公益法人等

9月

イ 県内の他の公共機関

6月

ウ 近畿府県及び隣接県内の公共機関

3月

エ 近畿府県及び隣接県以外の公共機関

2月

(談合又は競売入札妨害)


9 有資格業者等が、次に掲げる機関が発注する業務に関し、談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。)又は競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。


(1) 市又は市の設立に係る公社・公益法人等

24月

(2) 県内の他の公共機関

18月

(3) 近畿府県及び隣接県内の公共機関

12月

(4) 近畿府県及び隣接県以外の公共機関

6月

(建設業法違反行為)


10 有資格業者等が建設業法の規定に違反し、次に掲げる処分等をされたとき。


(1) 逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

12月

(2) 営業停止処分を受けた場合

6月

(3) 指示処分を受けた場合

3月

(不正又は不誠実な行為)


11 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 有資格業者又はその役員、その他担当の責任の地位にある者が工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

9月

(2) 市発注等の工事等に関し、連合したと認められるとき。

6月

(3) 市発注等の工事等に関し、契約締結又は契約履行を妨害したとき。

6月

(4) 市発注等の工事等に関し、資格制限に該当した者を使用人として使用したとき。

6月

(5) 有資格業者の使用人が工事等に係る業務等に関し暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6月

(6) 有資格業者が、業務に関し、脱税行為により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

3月

(7) 有資格業者又は有資格業者の役員が禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。

3月

(8) 市発注等の工事等に関し、入札においてくじ引きに応じないとき。

2月

(9) 市発注等の工事等に関し、入札執行者の指示に従わないとき。

2月

(10) 市発注等の工事等に関し、第三者から不当な介入(不当要求又は業務妨害)を受けたにもかかわらず、故意又は過失により発注者への報告及び警察への通報をしなかったとき。

1月

(11) 有資格業者が東近江市内において行った行為等において、この基準において他に掲げる場合を除き、業務関連法令、労働者使用関連法令、及び環境保全関連法令に重大な違反をし、処分されたとき。

2月

(12) 有資格業者又は有資格業者の役員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令等に基づき逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

1月

(その他)


12 有資格業者又は有資格業者の役員に重大な反社会的行為があり、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2月

備考

用語の定義

1 「市発注等」とは、市及び市の設立に係る公社・公益法人等をいう。

2 「市」とは、市長部局、水道部(水道事業及び公共下水道事業)、病院事業及び教育委員会事務局をいう。

3 「市の設立に係る公社」とは、東近江市土地開発公社等の東近江市が作成した建設工事等入札参加有資格者名簿を使用している法人のことをいう。

4 「有資格業者」とは、東近江市建設工事等入札参加有資格者名簿に登載された者をいう。

5 「有資格業者等」とは、有資格業者又は有資格業者の役員若しくはその使用人をいう。

6 「有資格業者の役員」とは、法人の代表権を有する役員、又は代表権を有しないその他の役員、若しくは支店等の代表権を有する者をいう。

7 「使用人」とは、有資格業者の使用人をいう。

8 「近畿府県及び隣接県内」とは、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県、岐阜県及び三重県をいう。

9 「公共機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公団等(贈賄又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反が成立するすべての機関)をいう。

10 第5条の入札参加停止期間の特例により1月を2分の1とする場合の日数は、15日とする。

東近江市建設工事等入札参加停止及び指名停止基準

平成20年7月23日 告示第253号

(平成29年4月1日施行)