○東近江市多重債務者等個別支援プログラム実施要綱
平成20年9月19日
告示第282号
(目的)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)で多重債務等の金銭的な問題を抱えるものに対し、債務整理を支援する個別支援プログラムを実施することにより、多重債務に起因する生活問題の解決を図り、もって対象者の最低生活の保障及び自立の助長に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 個別支援プログラムの対象者は、返済が不能又は困難な債務(連帯債務を含む。)を抱えることにより生活費に恒常的な不足が生じ、最低限度の生活が維持できなくなっていると現業員(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)が認めた被保護者とする。
(同意)
第3条 個別支援プログラムの目的等を理解し、個別支援プログラムに参加しようとする対象者は、同意書(様式第1号)を提出しなければならない。
(実施方法)
第4条 現業員は、対象者に対して多重債務等の状況について聴取りを行うとともに、通帳等をもとに、債権者一覧表(様式第2号)を作成するように指導し、債務の実情を把握するものとする。
2 現業員は、前項の規定により把握した債務額等をもとに、消費生活相談員とともに、日本司法支援センター、無料法律相談等の活用による早期債務整理の相談助言を行うものとする。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。