○東近江市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市後期高齢者医療に関する条例(平成20年東近江市条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の納付)
第2条 保険料の納付義務者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項に規定する普通徴収に係る保険料の納付義務者をいう。以下同じ。)は、所定の納付書により、保険料を市役所又は東近江市指定金融機関、東近江市指定代理金融機関若しくは東近江市収納代理金融機関(以下この条において「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。
2 納付義務者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を所定の口座振替依頼書により市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、納付義務者等の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなかったときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(過誤納金の還付等)
第3条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下この条において「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、書面により当該納付義務者に通知するものとする。
4 前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、書面により当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。