○東近江市広告入り窓口用封筒取扱要綱

平成20年10月14日

告示第307号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市広告掲載取扱要綱(平成20年東近江市告示第244号。以下「掲載取扱要綱」という。)に基づき、広告入り窓口用封筒の製作及び提供について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告入り窓口用封筒 来庁者が各種証明書を持ち帰るために第4条に規定する場所に配置する封筒であって、かつ、広告が掲載されたものをいう。

(2) 製作 掲載広告のデザインの立案並びに広告入り窓口用封筒の印刷及び作製をいう。

(3) 広告主 広告入り窓口用封筒に広告を掲載する者をいう。

(4) 広告代理店 広告主の募集並びに広告入り窓口用封筒の製作及び提供を行う者をいう。

(提供の方法)

第3条 広告代理店は、市に無償で広告入り窓口用封筒を提供するものとする。

(配置場所)

第4条 広告入り窓口用封筒は、各種証明書の発行事務等を行う市民課、各支所市民生活課等の窓口に配置するものとする。

(配置期間)

第5条 広告入り窓口用封筒の配置期間は、原則として1年間とする。ただし、広告代理店と協議の上、変更することができる。

(製作上の注意)

第6条 広告代理店は、広告主に対し自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、市が広告の募集者であるかのような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。

2 広告代理店は、市の業務内容を広告入り窓口用封筒に掲載する場合は、市の指示に従うものとする。

(広告入り窓口用封筒の仕様)

第7条 封筒及び広告の規格、広告の掲載位置等広告入り窓口用封筒の仕様は、別途募集要項で定める。

(広告主の優先順位)

第8条 広告代理店は、次の優先順位により広告主を選定するものとする。

(1) 国、地方公共団体並びに公益法人及びこれに類するもの

(2) 民間事業者で市内に事業所を有するもの

(3) 前号に該当しない民間事業者

(広告の内容)

第9条 広告入り窓口用封筒に掲載できる広告は、掲載取扱要綱第4条第1項各号のいずれにも該当しないものとする。

(募集の方法)

第10条 広告代理店の募集は、市の広報又はホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとする。

2 募集内容及び募集方法は、別途募集要項で定める。

(広告代理店の決定)

第11条 広告代理店の決定に当たっては、前条の募集に対する応募者のうちから、次の優先順位により1社に決定するものとする。

(1) 市内に事業所を有し、広告入り窓口用封筒の全種類を一括して提供できる広告代理店

(2) 広告入り窓口用封筒の全種類を一括して提供できる広告代理店

(3) 市内に事業所を有する広告代理店

(4) 前3号に該当しない広告代理店

(契約の締結)

第12条 市は、広告代理店から広告入り窓口用封筒の提供を受けるときは、広告入り窓口用封筒の製作及び提供に関して、広告代理店との間で契約を締結しなければならない。

2 契約の締結に要する費用は、広告代理店が負担するものとする。

(苦情処理等)

第13条 広告代理店は、掲載取扱要綱第9条の規定により、当該広告に関する一切の責任を負い、苦情等が生じた場合は、速やかにその解決に当たるものとする。

2 広告代理店は、広告主又は広告内容が、掲載取扱要綱第10条各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに市に文書で報告するとともに、当該広告入り窓口用封筒を回収しなければならない。

3 市は、広告主又は広告内容が、掲載取扱要綱第10条各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該広告入り窓口用封筒の使用を取りやめるものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月15日から施行する。

東近江市広告入り窓口用封筒取扱要綱

平成20年10月14日 告示第307号

(平成20年10月15日施行)