○東近江市立学校財務取扱規程
平成20年11月28日
教育委員会訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、東近江市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における財務に関する必要な事項を定め、財務事務における役割を明確にすることにより、教育活動の充実を図るために効果的かつ適正な財務運営を行うことを目的とする。
(財務分掌)
第2条 校長は、学校における財務事務を総括し、教頭は、校長を補佐する。
2 学校事務職員(以下「事務職員」という。)は、校長の監督のもとに、学校における財務事務をつかさどる。
(予算)
第3条 教育長は、校長に対し、学校配当予算(以下「学校予算」という。)を通知する。
2 校長は、前項の規定により通知された学校予算に不足が生じることが予想される場合は、あらかじめ、教育長に協議しなければならない。
(予算執行計画)
第4条 校長は、学校の財務運営を適正かつ効率的に行うため、学校予算の執行計画等を策定するものとする。
(財務委員会)
第5条 校長は、教育活動の充実を図り、適正かつ効果的な学校の財務運営を図るため、学校予算を調製する組織(以下「財務委員会」という。)を設置するものとする。
2 財務委員会は、校長、教頭、事務職員及びその他の職員で組織する。
3 校長は、財務委員会を総括する。
4 事務職員は、財務委員会の運営及び予算の調製に関する事務を担当する。
(予算執行状況)
第6条 校長は、学校予算の執行状況を把握しなければならない。
2 学校予算における予算執行に関する事務は、事務職員が行う。
3 事務職員は、必要に応じて、校長に対し学校予算の執行状況を報告しなければならない。
(経理事務)
第7条 事務職員は、学校における経理に関する事務を担当する。
(支出命令書等の作成)
第9条 事務職員は、財務規則第56条に基づき、必要な書類を整理し、支出命令書を作成するものとする。
(資金前渡)
第10条 資金前渡が必要な場合には、財務規則第65条の規定により、資金前渡を行うものとする。
2 資金前渡をしたときは、財務規則第69条の規定により、事業完了後7日以内に関係書類を添付し、精算しなければならない。
(物品管理)
第11条 校長は、校務分掌に基づき、物品(財務規則第95条に規定するものをいう。)を適正に管理しなければならない。
2 事務職員は、学校における物品取扱事務を担当する。
附則
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。