○東近江市私立学校振興事業費補助金交付要綱

平成20年11月17日

告示第321号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市において私立学校が果たしている重要な役割にかんがみ、教育条件の維持向上を図るとともに、経営の健全化を高め、本市教育の振興に資するため、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立学校 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校をいう。

(2) 学校法人 私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、市内に私立学校を設置する学校法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象経費は、私立学校の経営に要する経費のうち、直接教育の振興に寄与する経費で次に掲げるものとする。

(1) 運営費 教育条件の維持及び向上を図るための経常経費

(2) 施設整備費 教育施設の整備(災害復旧を含む。)を図るための経費

(3) その他の振興経費 その他教育の振興を図るため、市長が特に必要と認める経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算で定める額とする。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成20年11月17日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

東近江市私立学校振興事業費補助金交付要綱

平成20年11月17日 告示第321号

(平成20年11月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年11月17日 告示第321号