○東近江市移動支援事業実施要綱

平成20年10月1日

告示第291号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業の実施に関し、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 移動支援事業の対象者は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年又は長期にわたる外出その他福祉事務所長が認める場合を除き、原則として1日の範囲内で用務が終了する場合に限るものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、次に掲げる者(児)

 視覚障害者(児)

 全身性障害者(児)(両上肢及び両下肢に障害があって、障害等級が1級の者をいう。)又は全身性障害者に準ずる者(児)(上肢及び下肢に障害があって、下肢機能障害若しくは体幹機能障害又は移動機能障害が3級以上の者をいう。)

 脊髄損傷等であって下肢機能障害2級以上の者(児)又は体幹機能障害若しくは移動機能障害3級以上の者であって常時車椅子を利用している者(児)

(2) 療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に認めた者

(実施方法)

第3条 移動支援事業は、サービスの利用に係る費用の全部又は一部を支給する方法により実施する。

(支給額)

第4条 移動支援事業に係る支給額は、別表の基本額に100分の90を乗じて得た額とする。

2 算定時間は、30分単位とし、15分以下は切り捨て、15分を超えるものは切り上げるものとする。

3 訪問介護員自らの運転する車両での移動支援の場合は、支給額に運転時間は算定しないものとする。ただし、通学又は通所の場合であって、福祉事務所長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第5条 利用者(未成年者の場合は、保護者。次条において同じ。)は、移動支援事業の利用に係る経費の100分の10に相当する額を事業者に支払うものとする。

(利用料の免除)

第6条 福祉事務所長は、利用者及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

(2) ガイドヘルプ型の利用対象者である視覚障害者(児)(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者をいう。)

(3) 申請時の市町村民税が非課税である世帯(その世帯の認定については、総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第1項第2号の規定の例による。)

(申請)

第7条 移動支援事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用申請(変更)兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)により申請者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の課税状況を証する書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(決定)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、利用の可否を決定し、地域活生活支援事業利用(変更)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年告示第220号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第139号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第373号)

この告示は、平成26年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成28年告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第136号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第91号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

移動支援事業報酬単価

(1) 知的障害者以外の単価

利用時間

報酬単価(従事者対利用者の割合別)

1対1

1対2

1対3

1対4

30分未満

1,780円

1,340円

1,070円

890円

1時間未満

2,820円

2,120円

1,690円

1,410円

1時間30分未満

4,100円

3,080円

2,460円

2,050円

2時間未満

4,770円

3,580円

2,860円

2,390円

2時間30分未満

5,440円

4,080円

3,260円

2,720円

3時間未満

6,110円

4,580円

3,670円

3,060円

3時間30分未満

6,780円

5,090円

4,070円

3,390円

4時間未満

7,450円

5,590円

4,470円

3,730円

4時間30分未満

8,120円

6,090円

4,870円

4,060円

5時間未満

8,790円

6,590円

5,270円

4,400円

5時間30分未満

9,460円

7,100円

5,680円

4,730円

6時間未満

10,130円

7,600円

6,080円

5,070円

6時間30分未満

10,800円

8,100円

6,480円

5,400円

7時間未満

11,470円

8,600円

6,880円

5,740円

7時間30分未満

12,140円

9,110円

7,280円

6,070円

8時間未満

12,810円

9,610円

7,690円

6,410円

以後30分を超えるごとに

670円

500円

400円

340円

(2) 知的障害者の単価

利用時間

報酬単価(従事者対利用者の割合別)

1対1

1対2

1対3

1対4

30分未満

2,040円

1,530円

1,220円

1,020円

1時間未満

3,230円

2,420円

1,940円

1,620円

1時間30分未満

4,690円

3,520円

2,810円

2,350円

2時間未満

5,620円

4,220円

3,370円

2,810円

2時間30分未満

6,550円

4,910円

3,930円

3,280円

3時間未満

7,480円

5,610円

4,490円

3,740円

3時間30分未満

8,410円

6,310円

5,050円

4,210円

4時間未満

9,340円

7,010円

5,600円

4,670円

4時間30分未満

10,270円

7,700円

6,160円

5,140円

5時間未満

11,200円

8,400円

6,720円

5,600円

5時間30分未満

12,130円

9,100円

7,280円

6,070円

6時間未満

13,060円

9,800円

7,840円

6,530円

6時間30分未満

13,990円

10,490円

8,390円

7,000円

7時間未満

14,920円

11,190円

8,950円

7,460円

7時間30分未満

15,850円

11,890円

9,510円

7,930円

8時間未満

16,780円

12,590円

10,070円

8,390円

以後30分を超えるごとに

930円

700円

560円

470円

(3) 車両移送時加算の単価


加算額(従事者対利用者の割合別)

1対1

1対2

1対3

1対4

1回につき

500円

380円

300円

250円

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東近江市移動支援事業実施要綱

平成20年10月1日 告示第291号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年10月1日 告示第291号
平成23年4月1日 告示第220号
平成24年4月1日 告示第139号
平成25年9月18日 告示第351号
平成26年8月1日 告示第373号
平成28年3月24日 告示第129号
平成29年3月24日 告示第136号
令和2年1月28日 告示第24号
令和4年4月1日 告示第91号