○東近江市日中一時支援事業実施要綱
平成20年10月1日
告示第290号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第77条第3項の規定により実施する日中一時支援事業について、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか必要な事項を定め、障害者等の日中における活動の場を確保し、もって障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の負担軽減に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 日中一時支援事業の対象者は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他福祉事務所長が特に認めた者
(実施方法)
第3条 日中一時支援事業は、サービス利用に係る費用の全部又は一部を支給する方法により実施する。
(支給額)
第4条 日中一時支援事業に係る支給額は、別表に定める報酬単価に100分の90を乗じて得た額とする。
(利用日数及び利用時間帯)
第5条 利用日数は、福祉事務所長が必要と認める日数とする。
2 利用時間帯は、おおむね午前8時から午後6時までとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用料)
第6条 利用者(未成年者の場合は、保護者。次条において同じ。)は、利用料として日中一時支援事業の利用に係る経費の100分の10に相当する額を事業者に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯
(2) 申請時の市町村民税が非課税である世帯(その世帯の認定については、総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第1項第2号の規定の例による。)
(申請)
第8条 日中一時支援事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用申請(変更)兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)に申請者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の課税状況を証する書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第219号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第63号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第373号)抄
この告示は、平成26年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第129号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第135号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
日中一時支援事業報酬単価
単価区分 | 支援に要する時間 | 単価 |
基本単価 | 1時間以上2時間未満 | 2,000円 |
2時間以上4時間未満 | 4,000円 | |
4時間以上6時間未満 | 5,000円 | |
6時間以上8時間未満 | 6,000円 | |
8時間以上 | 7,000円 | |
重度加算(※1) | 1日当たり1,000円 |
※1 障害支援区分が区分5又は区分6の障害者であって行動援護の支給決定を受けている障害者及び行動援護の支給決定を受けている障害児並びに福祉事務所長が認定した重症心身障害児(者)