○東近江市地域生活支援事業に係る事業者登録取扱要綱
平成20年10月1日
告示第293号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移動支援事業、日中一時支援事業及び障害者入浴サービス事業(以下「地域生活支援事業」という。)に係る事業者(以下「事業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、地域生活支援事業を行う者の申請により、地域生活支援事業を実施する事業所ごとに行う。
(事業者の要件)
第3条 事業者の要件は、別表のとおりとする。
2 登録事業者は、登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、地域生活支援事業事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(登録の取消)
第6条 福祉事務所長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定により障害福祉サービス指定事業者の指定を取り消されたとき。
(2) 地域生活支援事業に係る支援費(以下「支援費」という。)の請求に関し不正があったとき。
(3) 登録事業者又は当該登録に係る事業所の従業員その他の地域生活支援事業を担当する者が、第13条第1項の規定による命令に応じず、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(4) 不正の手段により登録事業者の登録を受けたとき。
(5) その他登録事業者の登録を取り消す必要があると福祉事務所長が認めたとき。
(支援費の代理受領)
第7条 支給決定障害者等が登録事業者からサービスを受けたときは、当該登録事業者は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべきサービスに要した費用について、支援費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支援費の支払を受けるものとする。
2 前項の規定による支援費の支払があったときは、支給決定障害者等に対し支援費の支給があったものとみなす。
(利用者負担額の受領)
第8条 登録事業者は、その提供したサービスについて、前条の規定により当該サービスの受給者である支給決定障害者等に代わり支援費の支払を受けるときは、当該支給決定障害者等から当該サービスに係る利用者負担として、東近江市移動支援事業実施要綱(平成20年東近江市告示第291号)、東近江市日中一時支援事業実施要綱(平成20年東近江市告示第290号)又は東近江市障害者入浴サービス事業実施要綱(平成28年東近江市告示第186号)に定める自己負担額の支払を受けるものとする。
(領収証)
第9条 登録事業者は、前条の規定により自己負担額の支払を受けたときは、当該自己負担額を支払った支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(審査及び支払)
第10条 福祉事務所長は、登録事業者から支援費の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、支払うものとする。
(返還)
第11条 福祉事務所長は、第7条の規定により支払った支援費が、偽りその他不正の手段によるものであるときは、当該支払を受けた事業者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(登録事業者の責務)
第12条 登録事業者は、支給決定障害者等の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、自らその提供するサービスの評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に利用する者の立場に立ってこれを提供するよう努めなければならない。
(報告等)
第13条 福祉事務所長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
2 登録事業者は、福祉事務所長が定期若しくは随時に行う調査又は指導に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、これに従い、必要な改善を行わなければならない。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第351号)
この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第186号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 要件 |
外出支援事業 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者 (2) 老人福祉法及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定事業者 (3) 社会福祉法人その他福祉事務所長が特に認めた事業者 |
日中一時支援事業 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者 (2) 老人福祉法及び介護保険法に規定する指定事業者 (3) 社会福祉法人その他福祉事務所長が特に認めた事業者 |
障害者入浴サービス事業 | 在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日)厚生省老福第27号、社更第187号)に定める在宅入浴サービスガイドラインの内容を満たす事業者 |