○東近江市地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱
平成20年10月1日
告示第297号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市福祉事務所長事務委任規則(平成17年東近江市規則第64号)第7条第59号の規定により、市長が福祉事務所長に委任する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する地域生活支援事業の実施に関し、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める地域活動支援センターⅠ型事業(以下「センター事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 センター事業の実施主体は、東近江市とする。ただし、センター事業の推進を広域的に図る観点から、東近江圏域(近江八幡市、東近江市、竜王町及び日野町の区域をいう。以下同じ。)を単位として、東近江圏域内の市町が協議の上適当と認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、東近江市に居住地を有し、次の各号のいずれかに該当する障害者であって、かつ、福祉事務所長が支援を必要と認めた者とする。ただし、福祉事務所長がサービスの利用意向、介護者の状況等を検討し、統一された共通の支援方針の合意を図るため、事業所等のサービス提供者、障害者等の関係者で組織する処遇検討会議の意見を聴いて必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第2項に規定する障害児
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神医療)の交付を受けている者
(4) 医師により、発達に障害があると診断された障害者及び障害児
(事業の内容)
第4条 センター事業の内容は、基礎的事業及び機能強化事業とする。
2 基礎的事業は、支援センターの利用者に創作的活動及び生産活動の機会を提供し、並びに社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を実施するものとする。
3 機能強化事業は、基礎的事業の機能を充実強化するため、基礎的事業に加えて、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業を実施し、併せて相談支援事業を実施するものとする。
(事業の実施基準)
第5条 基礎的事業の実施に当たっては、職員2人以上を配置し、うち1人は支援センターの活動を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専任者を配置しなければならない。
2 機能強化事業の実施に当たっては、基礎的事業における職員のほか、精神保健福祉士等の専門職員1人以上(うち常勤1人以上)を配置しなければならない。
3 機能強化事業を実施するために必要な1日当たりの支援センター実利用人員は、おおむね20人以上とする。
(利用料)
第6条 支援センターの利用料は、無料とする。
(実地調査等)
第7条 福祉事務所長は、この事業の適正かつ積極的な運営を図るため、相談内容、生活支援の状況等について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、委託先が行う業務の内容について、必要に応じて調査を行うものとする。
2 事業者は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費等を明確に区分しておかなければならない。
3 福祉事務所長は、調査の結果、この事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すことができる。
(事業者及び職員の責務)
第8条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長、家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者及びこの事業に従事する者は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 事業者の職員は、この事業を果たすべき役割重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会を捉え、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第229号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第351号)
この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第373号)抄
この告示は、平成26年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第129号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第118号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。