○東近江市障害児者日常生活用具費の公費負担額の代理受領に係る日常生活用具業者の登録等に関する要綱

平成20年10月1日

告示第296号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び東近江市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年東近江市告示第295号。以下「要綱」という。)の規定に基づく日常生活用具の製作及び販売を行う事業者(以下「日常生活用具業者」という。)の登録並びに日常生活用具費の公費負担額の給付及び代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(日常生活用具業者の登録)

第2条 日常生活用具業者の登録は、市長への申請により、事業所ごとに行うものとする。

2 市長は、日常生活用具業者の申請を受け、適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする日常生活用具業者は、日常生活用具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人住民税納税証明書(個人事業者の場合は、個人住民税納税証明書)

(4) 登記事項証明書(個人事業者の場合は、住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録決定等の通知)

第4条 市長は、第2条の規定により登録すると決定したときは、当該登録をした日常生活用具業者(以下「登録事業者」という。)に日常生活用具業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、第2条の規定により登録しないと決定したときは、当該申請をした日常生活用具業者に却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録の有効期間等)

第5条 登録の有効期間は、1年間とする。

2 有効期間の満了の日の1月前までに、登録事業者から登録廃止の意思表示がないときは、当該登録は、有効期間満了の日の翌日から1年間更新されたものとみなす。

(登録変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたときは日常生活用具業者登録変更届(様式第4号)により、当該事業を廃止又は休止する場合は日常生活用具業者登録廃止(休止)(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、日常生活用具費の公費負担額の給付に関して必要があると認めるときは、登録事業者の従事者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告を求め、又は当該職員をして、文書その他の物件を提出若しくは提示させ、質問させ、若しくは登録事業者の事業所若しくは施設に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、日常生活用具業者登録取消通知書(様式第6号)により、当該登録事業者に通知するものとする。

(登録事業者の情報提供)

第9条 市長は、日常生活用具費の公費負担額の給付申請及び日常生活用具の制作又は販売に係る契約締結のため、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う日常生活用具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(日常生活用具の製作等)

第10条 登録事業者は、市長が発行する日常生活用具給付券(要綱様式第4号。以下「給付券」という。)の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「日常生活用具給付決定者」という。)から給付券の提示を受けたときは、登録事業者及び日常生活用具給付決定者の確認の上、日常生活用具の制作又は販売に係る契約を締結するものとする。

2 登録事業者は、前項の契約を締結したときは、速やかに給付券に示された当該給付種目の用具を用意し、日常生活用具給付決定者に引き渡すものとする。

3 登録事業者は、市担当者の立会確認検査を受けた後でなければ、日常生活用具給付決定者に日常生活用具を引き渡してはならない。ただし、福祉事務所長が別に定める場合は、この限りでない。

4 前項の確認検査の結果、当該日常生活用具が日常生活用具給付決定者に適合しないと認められ、又は登録事業者の責任に帰すべき不備が認められた場合は、市長は、登録事業者の負担により当該日常生活用具を取り替え、又は改修させることができる。

5 日常生活用具の性能等については、要綱別表により取り扱うものとする。

(日常生活用具費の公費負担額の代理受領)

第11条 市長は、日常生活用具給付決定者からの委任に基づき、日常生活用具費として当該日常生活用具給付決定者に支給されるべき額の限度において、当該日常生活用具給付決定者に代わり登録事業者に日常生活用具費の公費負担額を支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、日常生活用具給付決定者に対し日常生活用具費の公費負担額の給付があったものとみなす。

3 登録事業者は、その制作又は販売を行った日常生活用具について、第1項の規定により日常生活用具給付決定者に代わり日常生活用具費の公費負担額の支払を受ける場合は、当該日常生活用具を引き渡した際に、日常生活用具給付決定者から給付券に記載した対象者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、前項の規定により対象者負担額の支払を受けるときは、当該支払をした日常生活用具給付決定者に対し、領収書を交付しなければならない。ただし、対象者負担額がないと認定された日常生活用具給付決定者については、領収書の交付は要しないものとする。

(代理受領に係る請求)

第12条 登録事業者は、市長に対して日常生活用具費の公費負担額を請求する場合は、代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼委任状(要綱様式第6号)に給付券及び利用者負担額を受領したことを証する書類を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求日から30日以内にその額を支払うものとする。

(不正利得の返還等)

第13条 市長は、日常生活用具給付決定者又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって日常生活用具費の公費負担額の給付を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該給付額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、日常生活用具費の公費負担額の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年度中に行う登録事業者の登録の有効期限は、平成21年3月31日までとする。

(平成28年告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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平成20年10月1日 告示第296号

(平成28年4月1日施行)