○東近江市議会議員定数条例

平成21年3月27日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、東近江市議会の議員の定数は、25人とする。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

東近江市議会議員定数条例

平成21年3月27日 条例第17号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月27日 条例第17号
平成25年6月26日 条例第33号