○東近江市特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成21年2月20日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(施工方式)
第2条 共同企業体の施工方式は、原則として各構成員が対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
(対象工事)
第3条 共同企業体の施工対象工事(以下「対象工事」という。)は、大規模かつ技術的難度の高い建設工事又は共同施工を通じて建設業者間の技術移転を促進する効果がある工事で、市長が適当と認めるものとする。
(構成員の数等)
第4条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。
2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保できるように、構成員数を勘案して次のとおりとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(構成員の要件)
第5条 共同企業体の全ての構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 東近江市入札参加有資格者名簿に登録され、かつ、発注工事に対する工事を希望業種として登録していること。
(2) 同一の発注工事において、他の共同企業体の構成員となっていないこと。
(3) 原則として、対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績を有し、かつ、対象工事と同種の工事の施工実績を有すること。
(4) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る監理技術者(同法第26条第3項ただし書の規定により専任でない監理技術者を置く場合は、同ただし書に規定する者)又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(結成方法)
第6条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(代表者)
第7条 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち、出資比率が構成員中最大の者とする。
(運営委員会)
第8条 共同企業体は、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の共同企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について、協議し、決定するために、構成員全員を委員とする運営委員会を置くものとする。
(契約審査委員会)
第9条 市長は、対象工事を共同企業体に発注しようとするときは、あらかじめ、次の事項について東近江市契約審査委員会に諮り、意見を聴くものとする。
(1) 共同企業体の発注の適否
(2) 構成員の数、組合せ及び出資比率
(3) 代表者及び構成員の技術的要件
(4) その他市長が必要と認める事項
(契約方法)
第10条 共同企業体に発注する場合は、一般競争入札の方法によるものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中の共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約によって発注することが適切な工事については、随意契約の方法により行うことができるものとする。
(入札参加資格の公告)
第11条 市長は、共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示し、これにより入札参加の資格審査申請を行わせるものとする。
(1) 共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 入札参加資格の審査の申請の受付期間及び受付場所
(5) 共同企業体の構成員の数、組合せ、出資比率、代表者要件及び構成員の技術的要件等
(6) その他市長が必要と認める事項
(入札参加の資格審査申請)
第12条 共同企業体を結成した者が入札参加の資格審査申請をしようとするときは、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体委任状(様式第2号)
(入札参加資格の審査等)
第13条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、入札参加資格の審査を行い、適否を決定し、審査の結果を特定建設工事共同企業体入札参加資格審査結果通知書により代表者に通知するものとする。
(有効期間)
第14条 共同企業体の有効期間は、入札の結果、市が契約を締結した共同企業体(以下「契約共同企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約共同企業体の有効期間は、当該工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。)の完成後3月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後にあっても、当該工事につき、瑕疵担保責任がある場合には、各構成員は共同連帯してその責任を負うものとする。
3 契約共同企業体を解散するときは、特定建設工事共同企業体解散届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(編成表の提出)
第15条 契約共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、請負契約を締結した日から7日以内に、契約共同企業体の運営委員会の委員名、工事事務所の組織、人員配置等を記載した特定建設工事共同企業体編成表(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(共同施工の確保)
第16条 契約担当者は、契約共同企業体から提出された協定書及び編成表に基づき、構成員による共同施工が行われているかどうか、随時調査を行うものとする。
2 前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速やかに是正するよう指示をするものとする。
3 契約担当者は、契約共同企業体が前項の指示に従わないときは、その旨を市長に報告するものとする。
4 市長は、前項の報告を受けたときは、入札参加停止及び指名停止等必要な手続を行うものとする。
(下請負の制限)
第17条 契約共同企業体は、当該共同企業体の構成員と下請負契約を締結してはならない。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月20日から施行する。
附則(令和2年告示第262号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。