○東近江市精神障害者地域定着支援事業費助成金交付要綱
平成20年11月1日
告示第315号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市精神障害者地域定着支援事業実施要綱(平成20年東近江市告示第316号。以下「実施要綱」という。)第2条に規定する事業を実施する事業所に対して助成金を交付するものとし、その交付に関しては実施要綱に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成対象経費及び助成金額)
第2条 助成対象経費及び助成金額は、別表に定めるとおりとする。
(助成金の交付)
第4条 市長は、前条の請求書の内容が適当であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(帳簿等の保管)
第5条 助成を受けた者は、当該年度終了後5年間、助成金に係る帳簿その他必要な証拠書類を保管しなければならない。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第114号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第203号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 助成対象経費 | 助成金額 |
精神障害者地域生活体験支援事業 | 対象者の受入を行う施設の運営、対象者の支援に要する経費 職員等給与、福利厚生費、旅費交通費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、損害保険料、賃借料 等 | 7,500円/日 対象者1人当たり24日を限度とする。 |
精神障害者地域生活定着促進事業 | 5,000円/月 対象者1人当たり6月を限度とする。 | |
精神障害者宿泊体験支援事業 | 5,000円/泊 対象者1人当たり7泊を限度とする。 |