○東近江市退職手当審査会規則
平成21年6月26日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市職員の退職手当に関する条例(平成17年東近江市条例第63号)第18条第6項の規定に基づき、東近江市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務部長、教育部長及び人事課長をもって充てる。
4 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己、配偶者、4親等内の血族又は3親等内の姻族に関する事件については、その議事に参与することができない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。