○東近江市立小学校遠距離通学者通学費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠距離のために路線バスを利用して東近江市立小学校に通学する児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、通学に要する交通費(以下「通学費」という。)を補助することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)の保護者とする。

(1) 東近江市立小学校第1学年又は第2学年の児童で、通学距離(地域の集合場所から学校までの通学経路の距離をいう。以下同じ。)が片道3キロメートル以上の地域に居住するもの

(2) 東近江市立小学校第3学年から第6学年までの児童で、通学距離が片道4キロメートル以上の地域に居住するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童の保護者は、補助の対象としない。

(1) 法令の規定により、国又は地方公共団体から通学費が支給される児童

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条又は第9条第1項の規定の適用を受けた児童(教育長が別に定める児童を除く。)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、東近江市立学校管理規則(平成17年東近江市教育委員会規則第11号)第3条に規定する学校の休業日を除く授業日における通学のために、最も経済的かつ合理的と認められる通学経路及び購入方法により路線バスを利用する場合における通学費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金額は、次の表に掲げるとおりとする。

対象者

補助金額

往復バス利用児童の保護者

前条の通学費相当額の年間合計金額から、24,200円を控除した額とする。ただし、年度の中途に転入又は転出等により対象児童の要件を具備又は喪失するに至った場合は、対象月数に相応する前条の通学費相当額から、対象月数に2,200円を乗じて得た額を控除した額とする。

片道バス利用児童の保護者

前条の通学費相当額の年間合計額から、12,100円を控除した額とする。ただし、年度の中途に転入又は転出等により対象児童の要件を具備又は喪失するに至った場合は、対象月数に1,100円を乗じて得た額を控除した額とする。

備考

1、対象月数は、次のとおりとする。ただし、学校の休業月である8月は除く。

(1) 年度の中途に新たに要件を具備するに至った場合は、新たに要件を具備するに至った日の属する月の翌月分からとする。

(2) 年度の中途に要件を喪失するに至った場合は、喪失するに至った日の属する月の前月分までとする。

2、回数券購入額は、片道運賃の回数券の枚数が通学に要した利用回数を最低限上回る冊数の購入額以下とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を毎年3月(年度の中途で対象児童の要件を喪失するに至った児童の保護者にあっては、そのとき)に市長に提出しなければならない。

(1) 東近江市立小学校遠距離通学者通学費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)

(2) 補助対象経費を証明する書類その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の取消し等)

第6条 市長は、補助対象者又はその児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき又は同条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(交付手続の特例)

第7条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から当分の間は東近江市立五個荘小学校に通学する児童で、五個荘伊野部町、五個荘平阪町、五個荘石馬寺町、五個荘七里町、五個荘日吉町、五個荘和田町、五個荘河曲町、五個荘奥町に居住する1、2学年の児童の保護者については、補助金交付の対象とする。

(令和3年告示第123号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市立小学校遠距離通学者通学費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第144号

(令和3年4月1日施行)