○東近江市子ども医療費助成条例

平成21年6月26日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に寄与し、もって子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護しているものをいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者で、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 保護者及び子どもが、本市の区域内に住所を有すること。

(2) 子どもが、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該子どもの保護者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(4) 東近江市福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第138号)の規定により医療費の助成を受けることができるとき。

(助成の範囲)

第4条 市長は、子どもの疾病又は負傷について保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、助成対象者に対し、その満たない額に相当する額から第3項に規定する金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額を子ども医療費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額及び当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 自己負担金は、別表のとおりとする。

(受給券)

第5条 市長は、助成対象者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例による子ども医療費の助成を受ける資格を証する子ども医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、必要があると認めるときは、受給認定に要する事項について、職権により調査するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査又は調査により、受給券を交付することが適当でないと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、受給券を交付しない。

4 第1項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者が前条第1項の規定により子ども医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 前条に規定する子ども医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請するものとし、市長は、当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は、当該申請について子ども医療費を助成することが適当でないと認めるときは、当該申請額の全部又は一部を助成しないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により子ども医療費の助成があったものとみなされるときは、前項の規定は適用しない。

(助成方法の特例)

第7条 市長は、助成対象者が第5条第4項に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、子ども医療費として当該助成対象者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者に対し、子ども医療費の助成があったものとみなす。

(自己負担金の支払)

第8条 前条第1項に規定する方法により子ども医療費の助成を受ける助成対象者については、自己負担金を保険医療機関等に支払うものとする。

(助成の期間)

第9条 子ども医療費の助成は、子どもが本市の区域内に居住し、かつ、第2条第1号に規定する期間に受けた医療について行うものとする。

(届出)

第10条 第5条第1項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者は、規則で定める子ども医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は第三者行為によって子ども医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 子どもが死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した子どもの認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、助成対象者が子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 この条例による子ども医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日以後における入院療養に係る医療費について適用する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る子ども医療費の助成については、この条例による改正後の東近江市子ども医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に受けた医療に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に受けた医療に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

金額

備考

入院

1日当たり 1,000円

自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1箇月につき14,000円を限度とする。

通院

1診療報酬明細書当たり 500円

(1) 1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。

(2) 調剤報酬明細書には適用しない。

東近江市子ども医療費助成条例

平成21年6月26日 条例第22号

(平成28年10月1日施行)