○東近江市子ども医療費助成条例施行規則
平成21年7月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市子ども医療費助成条例(平成21年東近江市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。
(1) 乳児院
(2) 児童養護施設
(3) 情緒障害児短期治療施設
(4) 児童自立支援施設
(附加給付の取扱い)
第4条 助成対象者は、保険者又は共済組合から子どもに係る附加給付の支給を受けたときは、当該附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(受給券の再交付)
第6条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給券再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第7条 受給券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
(3) 市長が返還を指示したとき。
2 前項の場合において、子どもが医療保険各法の規定による療養費又は療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときは、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて行うものとする。
(子ども医療費の支払)
第9条 市長は、前条第1項の規定により子ども医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
(支払の特例)
第10条 市長は、条例第7条の規定に基づき保険医療機関等から、助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書又は福祉医療費請求書(連名簿)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。この場合において、当該請求書中「福祉医療費」とあるのは、「子ども医療費」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則は、この規則の施行の日以後における入院療養に係る医療費について適用する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第64号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。