○東近江市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年4月1日

規則第48号

(条例第4条第1項第2号に掲げるその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者)

第1条の2 条例第4条第1項第2号に掲げるその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で規則で定めるものは、任命権者が市長の承認を得たものとする。

(条例第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者)

第1条の3 条例第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で規則で定めるものは、25年以上勤続した者であって、前条に掲げるものとする。

(基礎在職期間)

第2条 条例第5条の2第2項第11号に規定する規則で定める在職期間は、東近江市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東近江市条例第41号。以下「派遣条例」という。)第18条第1項に規定する場合における特定法人役職員としての引き続いた在職期間とする。

(退職の理由の記録)

第3条 条例第5条の5に規定する規則で定める記録は、第1条の2に掲げる者の退職の理由について、任命権者が市長の定めるところにより作成しなければならない。

(定年前早期退職者の範囲等)

第3条の2 条例第5条の3に規定する規則で定める者は、第1条の2に掲げるものとする。

2 条例第5条の3に規定する規則で定める年齢は、退職の日において定められているその者にかかる定年から15年を減じた年齢とする。

3 条例第5条の3の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項及び第5条第1項に規定する規則で定める割合は、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)とする。

4 条例第5条の3の規定により読み替えて適用する条例第5条の2第1項各号に規定する規則で定める割合は、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)とする。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日給料月額に乗じる割合等)

第3条の3 条例第6条の3の規定により読み替えて適用する条例第6条に規定する規則で定める割合は、前条第3項に掲げる割合とする。

2 条例第6条の3の規定により読み替えて適用する条例第6条の2各号に規定する規則で定める割合は、前条第4項に掲げる割合とする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第4条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第5条 退職した者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)同項第2号から第11号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、当該市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第6条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第7条 前条(第4条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額(条例第6条の4第1項に規定する調整月額をいう。以下同じ。)が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本給月額に準ずる額)

第8条 条例第6条の5第2項に規定する東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)の規定による給料表が適用される職員の基本給月額に準ずる額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(募集実施要項の記載事項)

第8条の2 条例第8条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第8条第1項の規定による募集(以下この条及び第8条の4において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲

(2) 条例第8条第2項に規定する募集実施要項(以下この条及び第8条の4第3項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(3) 条例第8条第3項の規定による応募(以下この条及び第8条の4第3項において「応募」という。)又は応募の取り下げに係る手続

(4) 条例第8条第6項の規定による通知の予定時期

(5) 第8条の4第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(6) 募集に関する問い合わせを受けるための連絡先

(7) その他市長が定める事項

2 任命権者は、募集実施要項に前項第1号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、条例第8条第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

(条例第8条第3項第3号に規定する懲戒処分から除かれる処分)

第8条の3 条例第8条第3項第3号に規定する規則で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分とする。

(募集の期間の延長等に係る手続)

第8条の4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第8条の5 任命権者は、条例第8条第5項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)同条第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、市長の定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰り下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰上げ、又は繰り下げることができる。

2 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、市長の定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

(平成18年改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第9条 東近江市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東近江市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する給料月額に相当する額として規則で定める額は、条例第7条第5項及び第6項の規定により条例第5条の2第2項第2号から第11号までに掲げる期間が条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、平成18年改正条例の施行の日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、規則で定めるところにより、その者の同条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員若しくは派遣条例第18条第1項に規定する特定法人役職員としての在職期間において平成18年改正条例附則第2条第2項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成18年改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(平成18年改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する平成18年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める額)

第10条 平成18年改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する平成18年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。

(失業者の退職手当の支給手続等)

第11条 条例第10条の規定に基づく失業者の退職手当の支給に関し必要な事項及び手続については、同条に定めるもののほか、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の適用を受ける者について定められている取扱いの例による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給について必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第49号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年11月1日から施行する。ただし、第8条の次に4条を加える改正規定及び次条の規定は、平成25年6月1日から施行する。

(先行募集可能期間における経過措置)

第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成25年10月31日までの間(次項及び第3項において「先行募集可能期間」という。)においては、東近江市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年東近江市条例第56号)第3条の規定による改正後の東近江市職員の退職手当に関する条例(次項において「新退職手当条例」という。)第8条第1項第1号中「第5条の3の規則で定める年齢」とあるのは、「退職の日において定められているその者にかかる定年から15年を減じた年齢」とする。

2 新退職手当条例第8条第1項に規定する任命権者は、先行募集可能期間において同項の規定による募集を行うに当たっては、同条第2項の規定により募集実施要項に記載する退職すべき期日又は期間を、平成25年11月1日以後の期日又はその初日が同日以後の日である期間としなければならない。

別表(第6条関係)

第1号区分

市長が定める者

第2号区分

(1) 平成17年2月11日から平成18年3月31日までの間において適用されていた東近江市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東近江市条例第4号)による改正前の東近江市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は平成8年4月1日から平成17年2月10日までの間において適用されていた合併前の八日市市職員の給与に関する条例(昭和29年八日市市条例第11号。以下「旧八日市市の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの又は8級であったもののうち市長が定めるもの及び平成18年4月1日以後に適用される東近江市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正後の東近江市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの又は6級であったもののうち市長が定めるもの

(2) 平成8年4月1日から平成17年12月31日までの間において適用されていた合併前の蒲生町職員の給与に関する条例(昭和40年蒲生町条例第6号。以下「旧蒲生町の給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第3号区分

(1) 改正前の給与条例又は旧八日市市の給与条例、平成8年4月1日から平成17年2月10日までの間において適用されていた合併前の永源寺町職員の給与に関する条例(昭和40年永源寺町条例第4号。以下「旧永源寺町の給与条例」という。)、合併前の五個荘町職員の給与に関する条例(昭和40年五個荘町条例第2号。以下「旧五個荘町の給与条例」という。)、合併前の職員の給与に関する条例(昭和43年愛東町条例第16号。以下「旧愛東町の給与条例」という。)若しくは合併前の湖東町職員の給与に関する条例(昭和43年湖東町条例第16号。以下「旧湖東町の給与条例」という。)若しくは平成8年4月1日から平成17年12月31日までの間において適用されていた合併前の能登川町職員の給与に関する条例(昭和40年能登川町条例第2号。以下「旧能登川町の給与条例」という。)若しくは旧蒲生町の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)及び改正後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 改正前の給与条例又は旧八日市市の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの及び改正後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 改正前の給与条例又は旧永源寺町の給与条例、旧愛東町の給与条例若しくは旧湖東町の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの、旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの及び改正後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 旧湖東町の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級であったもの及び旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

(1) 改正前の給与条例又は旧八日市市の給与条例、旧永源寺町の給与条例、旧五個荘町の給与条例、旧愛東町の給与条例、旧湖東町の給与条例、旧能登川町の給与条例若しくは旧蒲生町の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの及び改正後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 改正前の給与条例又は旧八日市市の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの及び改正後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 改正前の給与条例又は旧永源寺町の給与条例、旧愛東町の給与条例若しくは旧湖東町の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの、旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの及び改正後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 改正前の給与条例又は旧永源寺町の給与条例、旧愛東町の給与条例若しくは旧湖東町の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの、旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの及び改正後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

(1) 改正前の給与条例又は旧八日市市の給与条例、旧永源寺町の給与条例、旧五個荘町の給与条例、旧愛東町の給与条例、旧湖東町の給与条例、旧能登川町の給与条例若しくは旧蒲生町の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの及び改正後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 改正前の給与条例又は旧八日市市の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの及び改正後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの

(3) 改正前の給与条例又は旧永源寺町の給与条例、旧愛東町の給与条例若しくは旧湖東町の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの、旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの及び改正後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 改正前の給与条例又は旧永源寺町の給与条例、旧愛東町の給与条例若しくは旧湖東町の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの、旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの及び改正後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成17年2月11日から平成18年3月31日までの間において適用されていた東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年東近江市規則第23号)による改正前の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年東近江市規則第47号。以下「改正前の技能労務職員給与等規則」という。)又は平成8年4月1日から平成17年2月10日までの間において適用されていた合併前の八日市市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年八日市市規則第4号。以下「旧八日市市技能労務職員給与等規則」という。)の技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの、平成8年4月1日から平成17年2月10日までの間において適用されていた合併前の永源寺町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年永源寺町規則第2号。以下「旧永源寺町技能労務職員給与等規則」という。)、合併前の五個荘町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年五個荘町規則第10号。以下「旧五個荘町技能労務職員給与等規則」という。)、合併前の技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年愛東町規則第13号。以下「旧愛東町技能労務職員給与等規則」という。)若しくは合併前の湖東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年湖東町規則第13号。以下「旧湖東町技能労務職員給与等規則」という。)又は平成8年4月1日から平成17年12月31日までの間において適用されていた合併前の能登川町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年能登川町規則第1号。以下「旧能登川町技能労務職員給与等規則」という。)若しくは合併前の蒲生町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年蒲生町規則第6号。以下「旧蒲生町技能労務職員給与等規則」という。)の技能職給料表の適用を受けていた者のうち市長が定めるもの及び平成18年4月1日以後に適用される東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則による改正後の東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)の技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの

第6号区分

(1) 改正前の給与条例又は旧八日市市の給与条例、旧永源寺町の給与条例、旧五個荘町の給与条例、旧愛東町の給与条例、旧湖東町の給与条例、旧能登川町の給与条例若しくは旧蒲生町の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの及び改正後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 改正前の給与条例又は旧八日市市の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)及び改正後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 改正前の給与条例又は旧永源寺町の給与条例、旧愛東町の給与条例若しくは旧湖東町の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの及び改正後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(4) 旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 改正前の給与条例又は旧永源寺町の給与条例、旧愛東町の給与条例若しくは旧湖東町の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの、旧蒲生町の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの及び改正後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(6) 改正前の技能労務職員給与等規則又は旧八日市市技能労務職員給与等規則の技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)又は2級であったもの、旧永源寺町技能労務職員給与等規則、旧五個荘町技能労務職員給与等規則、旧愛東町技能労務職員給与等規則、旧湖東町技能労務職員給与等規則、旧能登川町技能労務職員給与等規則又は旧蒲生町技能労務職員給与等規則の技能職給料表の適用を受けていた者のうち市長が定めるもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)及び改正後の技能労務職員給与等規則の技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)又は2級であったもの

(7) 改正前の技能労務職員給与等規則又は旧永源寺町技能労務職員給与等規則、旧五個荘町技能労務職員給与等規則、旧愛東町技能労務職員給与等規則、旧湖東町技能労務職員給与等規則、旧能登川町技能労務職員給与等規則若しくは旧蒲生町技能労務職員給与等規則の労務職給料表の適用を受けていた者で市長が定めるもの及び改正後の技能労務職員給与等規則の労務職給料表の適用を受けていた者のうち市長が定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 平成18年4月1日から平成23年3月31日までの退職に係る第5号区分の項第6号並びに第6号区分の項第6号及び第7号の適用については、この表の規定にかかわらず、市長が別に定める。

東近江市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年4月1日 規則第48号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 規則第48号
平成21年7月1日 規則第45号
平成25年6月1日 規則第49号