○東近江市学校事務共同実施推進協議会要綱
平成21年7月24日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第48号)第2条第2号及び第3号に規定する事務その他の東近江市立小学校及び中学校における事務を共同で処理し、効率的な学校運営及び教育活動の充実に資するため、東近江市学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校事務共同実施組織(前条の事務を共同で処理するための組織をいう。以下同じ。)の事務の総括及び調整に関すること。
(2) 学校事務共同実施組織における業務内容の検討及び改善に関すること。
(3) 学校事務共同実施組織の円滑な事務執行のための指導及び助言に関すること。
(4) 事務職員の事務処理能力向上のための研修に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長が任命する次の委員をもって組織する。
(1) 共同学校事務室拠点校校長 各1人
(2) 学校事務共同実施組織を構成する小学校及び中学校の教頭代表 各1人
(3) 学校事務共同実施組織を構成する小学校及び中学校の教務主任の代表 各1人
(4) 学校事務共同実施組織を構成する小学校及び中学校の養護教諭の代表 1人
(5) 学校事務共同実施組織を構成する小学校及び中学校の栄養教諭の代表 1人
(6) 共同学校事務室室長
(7) 教育委員会事務局の代表 4人
(8) 給食センターの代表 1人
(9) 東近江市小中学校事務支援センター長
(10) 共同実施推進員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は教育委員会事務局の代表をもって充て、副会長は東近江市小中学校事務支援センター長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の下に部会を置くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月22日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第4号)
この訓令は、平成23年6月22日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年2月24日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。