○東近江市高齢者活動補助金交付要綱

平成21年9月9日

告示第328号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が健康で自分らしく生きがいのある充実した人生を送るため、自らの持つ能力を生かし、楽しみながら地域社会に貢献する活動に対し交付する東近江市高齢者活動補助金(以下「補助金」という。)に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市内にその主たる事務所又は活動拠点を置く団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね60歳以上の者で構成される団体

(2) 高齢者の就労又はボランティア活動を支援する団体

(3) 市長がこの事業の実施に適していると認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、高齢者が地域の他の世代の者と連携を図りながら実施し、活動の継続性、発展性、地域への還元性等が認められ、及び月4回以上又は年間40回以上活動する事業であって、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ活動の推進又は体力増進のためのふれあい体育事業

(2) 文化芸術の普及又は教養を深めるための文化教養事業

(3) 自然豊かなみどりのまちづくりを進めるための環境保全事業

(4) 安心して暮らせるまちづくりを進めるための安心福祉事業

(5) 地域、自然、生活等の歴史又は伝統を後世に伝えるための伝統継承事業

(6) 日常生活を支えるための生活支援事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、高齢者自らの生きがいと健康づくり又は豊かな地域社会の構築に寄与すると市長が認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。

(1) 営利を図ることを目的とする事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(3) 市が実施する他の補助制度等の支援を受け、又は受けることのできる事業

(4) 既に活動している事業で、補助金の交付を受けていないもの

(5) その他公共の福祉に反すると認められる事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、前条第1項の事業に要する報償費(講師等の謝礼)、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、傷害保険料、会場使用料、原材料費、備品購入費(ただし、当該事業開始初年度のみ対象とする。)その他市長が適当と認める経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1の額(ただし、申請初年度のみ補助対象経費の全額)(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、1事業につき年額5万円、1団体につき年間3事業を限度とする。ただし、第2条第3号に規定する団体が実施する事業に対する補助金の額は、市長が別に定めるものとする。

2 補助金の交付は、1団体1事業につき3回を限度とする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第8条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付申請額内訳書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他関係書類

2 前項第2号及び第3号の書類は、実施事業ごとに作成するものとする。

(ヒアリング審査)

第7条 市長は、規則第9条第1項の規定による審査に際し、必要に応じて事業の企画性、継続性、発展性、連帯性、実現性等の内容についてヒアリング審査を実施するものとする。

(実績報告書の添付書類)

第8条 規則第18条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 決算額内訳書(様式第4号)

(2) 事業実績書(様式第5号)

(3) 収支決算書(様式第6号)

(4) その他関係書類

2 前項第2号及び第3号の書類は、実施事業ごとに作成するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成21年度における補助金額の特例)

2 平成21年度における東近江市老人クラブ連合会に対する補助金の額は、第5条の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。

(検討)

3 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における補助対象事業の特例)

4 市長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、月4回以上又は年間40回以上活動することができないと認められる事業があるときは、当該事業についても補助の対象とすることができる。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第120号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第397号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月30日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 平成26年度に交付を受けた団体に対する平成27年度における補助金の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、1事業につき年額30万円とする。

(平成29年告示第250号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の東近江市高齢者生きがいづくり事業補助金交付要綱に基づき平成29年度に交付を受けた団体に対して交付する平成30年度及び平成31年度の補助金の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、1事業につき年額10万円を限度とする。

(平成31年告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第155号)

この告示は、令和2年5月25日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

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東近江市高齢者活動補助金交付要綱

平成21年9月9日 告示第328号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年9月9日 告示第328号
平成23年4月1日 告示第194号
平成25年3月29日 告示第120号
平成27年6月30日 告示第397号
平成29年4月1日 告示第250号
平成30年3月29日 告示第158号
平成31年1月28日 告示第17号
令和2年5月25日 告示第155号