○東近江市発達支援会議規程

平成21年8月21日

訓令第31号

(設置)

第1条 心身の発達に課題のある者に対する相談及び支援を円滑に推進し、関係課及び関係機関との連携を図るため、東近江市発達支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項について総合的に検討し、及び協議する。

(1) 東近江市における発達支援及び相談に係るネットワークの構築及び運営に関すること。

(2) 東近江市発達支援センターの機能及び運営に関すること。

(3) 発達支援及び相談に係る関係課及び関係機関との円滑な連携に関すること。

(4) 発達支援及び相談に係る職員の研修に関すること。

(5) 発達支援及び相談に係る市民啓発に関すること。

(6) その他発達支援及び相談に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 支援会議は、座長、副座長及び委員をもって組織する。

2 座長は福祉部次長を、副座長は教育委員会事務局学校教育課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てるほか、市職員のうちから市長が任命する。

(1) 健康医療部健康推進課長

(2) 福祉部障害福祉課長

(3) こども未来部幼児課長

(座長及び副座長)

第4条 座長は、会務を総理する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 支援会議の会議は、座長が招集し、座長が議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 支援会議に、部会を置くことができる。

2 部会の名称、所掌事務、構成員及び担当課は、別表に定めるとおりとする。

3 招集者は、部会の会議内容を支援会議に報告し、及び提案するものとする。

4 特別支援教育部会は、東近江市特別支援教育推進協議会条例(平成17年東近江市条例第100号)に規定する東近江市特別支援教育推進協議会と連携を密にして運営するものとする。

(事務局)

第7条 支援会議の事務局は、福祉部発達支援センターに置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年8月21日から施行する。

(平成21年訓令第32号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第19号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

部会の名称

所掌事務

構成員

(◎会議の招集者)

担当課

母子保健部会

(1) 健診後のフォローとして実施する親子教室の利用者の検討に関すること。

(2) 乳幼児期(就園前)の課題に関すること。

◎健康医療部健康推進課長

健康医療部健康推進課保健センター保健師

福祉部発達支援センター職員

親子教室担当保育士

健康医療部健康推進課

早期支援部会

(1) 発達支援の必要な児童の処遇(療育、ことば、相談等への処遇)に関すること。

(2) めだかの学校及びことばの教室における情報交換に関すること。

(3) 早期支援の課題に関すること。

◎福祉部発達支援センター館長

健康医療部健康推進課保健センター保健師

福祉部障害福祉課職員

福祉部発達支援センター職員

こども未来部幼児課職員

福祉部発達支援センター

保育園・幼稚園・認定こども園部会

(1) 保育園、幼稚園及び認定こども園に通園する児童の処遇に関すること。

(2) 就園児を取り巻く環境等の課題に関すること。

◎こども未来部幼児課長

小児科医師

健康医療部健康推進課保健センター保健師

福祉部発達支援センター職員

こども未来部幼児課職員

こども未来部幼稚園及び認定こども園職員

その他必要と認める者

こども未来部幼児課

特別支援教育部会

(1) 通級指導教室対象児の処遇に関すること。

(2) 通級指導の運営等に関すること。

(3) 東近江市特別支援教育推進協議会との連絡調整に関すること。

◎教育委員会事務局学校教育課長

有識者

小学校及び中学校教員

通級指導教室教員

福祉部発達支援センター職員

教育委員会事務局学校教育課指導主事

教育委員会事務局学校教育課

医療的ケア児部会

(1) 医療的ケア児等の実態把握に関すること。

(2) 医療的ケア児等とその家族に対する支援施策の検討に関すること。

(3) 医療的ケア児等の就園及び就学に伴う関係機関の移行支援に関すること。

◎福祉部発達支援センター館長

小児科医師

医療的ケア児等コーディネーター

滋賀県東近江健康福祉事務所職員

健康医療部健康推進課保健センター保健師

福祉部障害福祉課職員

福祉部発達支援センター職員

こども未来部幼児課職員

教育委員会事務局学校教育課職員

その他必要と認める者

福祉部発達支援センター

東近江市発達支援会議規程

平成21年8月21日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年8月21日 訓令第31号
平成21年9月30日 訓令第32号
平成22年4月1日 訓令第19号
平成26年4月1日 訓令第18号
令和2年4月1日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第13号