○東近江市男女共同参画研修参加補助金交付要綱

平成21年12月25日

告示第409号

(趣旨)

第1条 この告示は、男女共同参画の視点を持った人材育成を目的として公的機関が主催する研修会に参加するための費用について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象者)

第2条 補助の対象となる研修会の種類並びに補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、営利を目的とするもの、特定の宗教又は政治団体が主催するもの及び個人の資格取得に関するものは、対象としない。

2 補助の対象となる者は、東近江市に住所を有する者とする。

(補助金交付申請書の添付書類)

第3条 規則第8条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修会の要項(主催者、参加費等が掲載されているもの)

(2) 研修会場までの旅行に要する費用の明細書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書の提出期限)

第4条 規則第18条に規定する補助事業実績報告書の提出期日は、研修を終えた日から起算して1箇月を超えない日又は補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

補助率・限度額

日本女性会議又は内閣府、独立行政法人国立女性教育会館その他公的機関が主催する研修会

研修参加費、交通費及び宿泊費の2分の1とする。補助は1年度当たり1人1回とし、限度額は1回20,000円とする。

備考 交通費及び宿泊費については、東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東近江市条例第55号)による算出額(一般職の職員相当額)とする。

東近江市男女共同参画研修参加補助金交付要綱

平成21年12月25日 告示第409号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 男女共同参画
沿革情報
平成21年12月25日 告示第409号
平成23年4月1日 告示第194号