○東近江市ふるさと農村支援事業補助金交付要綱

平成21年7月16日

告示第298号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様な住民の協働による中山間地域の魅力を高める活動を支援し、農山村の活性化及び多面的な機能の発揮を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次に掲げる地域活動団体とする。

(1) 自治会又は地域住民等で組織する地域活動団体

(2) 特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体

(3) その他市長が認める団体

(補助対象経費)

第3条 補助の対象とする経費は、中山間地域の活性化に向けた協働活動に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算で定める額とする。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年7月16日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表(第3条関係)

経費区分

内容

旅費

交通及び宿泊に要する費用

交通費:航空機、鉄道、バス、船等の運賃

宿泊費:宿泊実費(食費、手当及び日当を除く。)

報償費

研修会等に外部から講師として専門家を招く際の謝礼

委託費

業者、研究機関等への委託に要する費用(活動団体で実施困難な場合)

需用費

主に消耗される物品等に要する費用

消耗品費、活動参加者の燃料費、印刷製本費等

役務費

主にサービスの提供を受ける際に要する費用

通信運搬費、活動参加者の保険料、手数料、広告料等

使用料及び賃借料

車両、会場、機器財等の使用賃借に要する費用

レンタカー代、調査機材等のリース料等

一時的に必要となる仮設用地の借地料等

備品購入費

単価3万円以上の物品又は機器の購入に要する費用

調査又は整備に必要な道具、書籍等

賃金

本事業に係る事務等に従事する日々雇用者に対する費用

資材購入費

活動をする上で必要な資材の購入に要する費用

備考 次の経費は、補助対象外とする。

・団体の通常の管理に係る費用

・団体関係者、活動参加者、講師等の飲食に係る費用(活動の一環として実施する炊き出しの材料及び活動時の水分補給のための飲料費を除く。)

・ゴミ等廃棄物の処理費用

・当該活動以外にも使用できる事務機器の購入

東近江市ふるさと農村支援事業補助金交付要綱

平成21年7月16日 告示第298号

(平成21年7月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成21年7月16日 告示第298号