○東近江市ホームページバナー広告掲載取扱要綱

平成22年3月10日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市広告掲載取扱要綱(平成20年東近江市告示第244号。以下「取扱要綱」という。)に基づき、市が作成する市ホームページへの広告の掲載について必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載位置及び枠数)

第2条 広告の掲載位置及び枠数は、別に定める。

(広告の規格)

第3条 広告は、バナーによる広告とし、その規格は、原則として次のとおりとする。

(1) サイズ 縦60ピクセル、横140ピクセル

(2) 容量 5キロバイト以内

(3) データ形式 GIF形式(アニメーションは使用できない。)又はJPEG形式の静止画

(広告の掲載期間)

第4条 広告を掲載する期間は、1箇月を単位とする。

2 広告掲載の開始日及び終了日は、別に定める。

3 広告は、掲載開始日の午後1時までに掲載を始め、掲載終了日の午後1時までに掲載を終了する。

4 広告掲載期間中に市の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、掲載できなかった日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日が連続する3日に満たないときは、掲載期間の延長は行わないものとする。

(掲載広告の募集)

第5条 掲載広告の募集は、市の広報紙、ホームページ等により、期間を定めて行うものとする。

(掲載の申込み)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める日までに、ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は申込者に対し、掲載を希望する広告の内容に関する資料の提出を求めることができる。

3 同一の申込者が申し込むことができる広告は、1箇月につき1枠限りとする。

4 複数月の掲載を希望する申込者は、掲載を希望する最初の月から起算して1年以内の範囲内で同時に申し込むことができる。

(広告の掲載の決定)

第7条 市長は、前条の申込書を受理したときは、広告掲載の可否を決定し、その結果をホームページバナー広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。ただし、前条第4項の規定により、複数月の掲載を希望した申込者については、掲載を希望する月ごとに広告掲載の可否を決定し、その結果を通知するものとする。

2 申込者が募集枠数を超えるときは、次の優先順位によるものとし、同じ優先順位に属する複数の申込者がある場合は、抽選により決定するものとする。

(1) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人及びこれらに類する者の広告

(2) 法人その他の団体(前号に該当する者を除く。)及び事業を営む個人で、市内に本社、支店、営業所、店舗等を有するものの広告

(3) 前2号に該当しない者の広告

3 第1項の規定により広告を掲載する決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告物を提出するものとする。

(広告の内容等)

第8条 広告のデザイン、内容等は、市ホームページのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整するものとする。

2 広告原稿にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権、肖像権等の確認を行い、著作物使用料等が発生する場合は、広告主が負担するものとする。

(広告掲載料)

第9条 広告掲載料は、1枠につき月額2万円とする。ただし、6箇月以上又は12箇月連続して掲載する場合は、次のとおりとする。

連続掲載期間

1枠当たり月額

6箇月以上11箇月以下

14,000円

12箇月

10,000円

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載料は、掲載の決定後、市が指定する期日までに一括で納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(掲載の停止及び内容等の変更)

第11条 市長は、広告の内容、デザイン又はリンク先ホームページの内容等が各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又は取扱要綱若しくはこの告示に抵触していると判断したときは、広告の掲載を停止し、又は広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

2 広告主の都合により画像、リンク先等の変更を行う場合は、1箇月を単位とする。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他の手続を要することなく広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。

(4) 広告主、広告の内容又はリンク先ホームページの内容等が各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又は取扱要綱若しくはこの告示に抵触するものである場合において、前条の規定による変更によっても解消できないとき。

(広告掲載の取下げ)

第13条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げるときは、ホームページバナー広告掲載取下げ申出書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。

(広告掲載料の還付)

第14条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 前条の規定により広告掲載の取下げ申し出がなされたとき。

(2) 広告主の責めに帰さない理由により広告掲載が不能となったとき。

2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料の額は、納付された広告掲載料の総額から既に広告を掲載した月に係る広告掲載料を控除した額とする。

3 市は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料の還付以外の責めを負わないものとする。

4 広告掲載料の還付を受けようとする広告主は、ホームページバナー広告掲載料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(広告主の責任等)

第15条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとし、第三者から広告に関して損害を被った旨の申し出がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(免責事項)

第16条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一時的に停止する場合は、当該停止に伴う掲載料の還付又は損害の補償を市に請求できないものとする。

(1) システムの再起動に伴う一時的なサービスの停止

(2) 保守作業、システム更新作業等に伴う一時的なサービスの停止

(3) 火災、地震、水害、落雷等の災害又はサーバ、通信回線等の事故若しくは障害による停止

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年3月10日から施行する。

(平成26年告示第126号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第525号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

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東近江市ホームページバナー広告掲載取扱要綱

平成22年3月10日 告示第77号

(平成29年1月1日施行)