○東近江市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成22年3月24日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の生活及び福祉制度等についての理解と認識を深め、手話で日常生活を行うために必要な手話語及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成することにより、聴覚障害者等の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を推進し、もって聴覚障害者等への理解を広めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東近江市とする。ただし、この事業の実施に適切であると福祉事務所長が認める団体等に委託することができる。

(実施事業)

第3条 この告示により実施する事業は、東近江市手話講座(以下「手話講座」という。)とする。

(講座内容)

第4条 手話講座の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ及び自己紹介が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程

2 前項各号の課程のカリキュラム等は、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に準ずるものとする。

(養成対象者)

第5条 手話講座の養成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 東近江市内に居住する者

(2) 東近江市内に在学する15歳以上の者

(3) 東近江市内に勤務する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、福祉事務所長が特に必要と認めた者

2 前条第1項の課程別の養成対象者は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

(1) 入門課程 手話経験のない者又は手話経験がおおむね1年未満の者

(2) 基礎課程 入門課程修了者又は手話経験がおおむね1年以上2年未満の者

(受講費用)

第6条 手話講座の受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(受講の申込)

第7条 手話講座の受講を希望する者は、福祉事務所長に対し、手話講座(入門・基礎)受講申込書(別記様式)により申し込むものとする。

(修了証の交付)

第8条 福祉事務所長は、手話講座のおおむね8割を修了した者に対し、課程毎に修了証を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第9条 福祉事務所長は、手話講座を修了した者について、本人の承諾を得て、手話奉仕員として登録する。この場合において、18歳未満の者については、保護者の同意があった場合に限り手話奉仕員として登録をするものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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東近江市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成22年3月24日 告示第103号

(平成22年4月1日施行)