○東近江市成年後見制度利用支援事業要綱

平成22年3月24日

告示第117号

東近江市成年後見制度利用支援事業要綱(平成17年東近江市告示第84号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる要支援者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が保護を決定し、実施している者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者

(支援の種類)

第3条 要支援者に対し、市長が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長による成年後見等開始の審判の申立て(以下「市長による申立て」という。)

(2) 市長による申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料(以下「申立てに係る費用」という。)の負担

(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬(以下「成年後見人等に対する報酬」という。)の助成

(市長による申立ての要件等)

第4条 市長による申立ては、次に掲げる規定に基づき、次項各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

2 市長による申立てを行う場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、要支援者を保護するために市長による申立てを行うことを市長が必要と認めた場合とする。

(1) 要支援者に配偶者及び二親等内の親族(以下この項において「親族等」という。)がいない場合であって、かつ、三親等又は四親等の親族(以下この項において「他の親族等」という。)で申立ての意思がある者の存在が明らかでない場合

(2) 要支援者に親族等がいても音信不通の状況であり、又は当該親族等に申立ての意思がない場合であって、かつ、他の親族等で申立ての意思がある者の存在が明らかでない場合

(3) 要支援者が虐待を受けるおそれがあり、又は虐待を受けている疑い及び事実があり、要支援者に親族等がいても、早急に市長による申立てを行う必要があると判断される場合

(市長による申立てに係る審判の種類)

第5条 市長による申立てに係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)

(申立てに係る費用の市の負担)

第6条 市長による申立てについては、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、申立てに係る費用は、市が負担するものとする。

2 市長は、前項の規定により市が負担した申立てに係る費用について、要支援者が負担すべきであると判断したときは、当該費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す上申を家庭裁判所に対して行い、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求することができる。ただし、要支援者が次の各号のいずれかに該当する場合は、請求しないものとする。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(次条において「被保護者」という。)又は同法第6条第2項に規定する要保護者(次条において「要保護者」という。)である場合

(2) 活用できる資産及び貯蓄がなく、申立てに係る費用を市が負担しなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合

(成年後見人等に対する報酬の助成を受けることができる者)

第7条 成年後見人等に対する報酬の助成を受けることができる者(以下「報酬助成の対象者」という。)は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被保護者又は要保護者

(2) 活用できる資産及び貯蓄がなく、成年後見人等に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、報酬助成の対象者としない。

(1) 負担能力のある親族(民法第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)に扶養されている者

(2) 親族が成年後見人等に選任されている者

(成年後見人等に対する報酬の助成額)

第8条 成年後見人等に対する報酬の助成額は、報酬助成の対象者の収入から、福祉サービスの利用料、社会保険料、生活費その他市長が必要と認める経費と家事事件手続法別表第1に規定する報酬の付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬額を合計した額を控除し、不足となった額とする。

2 前項に規定する助成額は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、月額2万円を限度とする。

3 報酬の助成の対象となる期間は、成年後見人等が行った一定期間の後見等の事務に対して、事後に家庭裁判所がその報酬額を決定するという報酬付与の審判の特性にかんがみ、報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間とする。

(成年後見人等に対する報酬の助成申請)

第9条 成年後見人等に対する報酬の助成(以下「報酬助成金」という。)の交付を申請できる者は、報酬助成の対象者又は報酬助成の対象者の代理人としての成年後見人並びに代理権を付与された保佐人及び補助人(以下「報酬助成申請者」という。)とする。

2 報酬助成申請者は、報酬助成金の交付を申請しようとするときは、報酬付与の審判の決定後、速やかに成年後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見事務報告書の写し

(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの

(3) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの

(4) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの

(5) 報酬付与の審判決定書の写し

(6) 成年後見人等であることを証する書類又は登記事項証明書(成年後見人等が申請する場合に限る。)

(7) 代理権付与の審判決定書の写し(保佐人又は補助人が申請する場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(報酬助成申請者の特例)

第10条 前条第1項の規定にかかわらず、報酬助成の対象となる被保佐人及び被補助人が死亡した場合には、代理権が付与されていない保佐人及び補助人を報酬助成申請者とすることができる。

(助成金の交付又は却下の決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書及び添付書類並びに当該申請に係る報酬助成の対象者の資産の状況を確認し、交付又は却下を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、成年後見人等報酬助成金交付・却下決定通知書(様式第2号)により、報酬助成申請者に通知するものとする。

(報酬助成資格の変更届)

第12条 前条の規定により報酬助成金の交付決定の通知を受けた報酬助成申請者は、成年被後見人等が第7条に規定する報酬助成の対象者でなくなった場合又はその資産状況若しくは生活状況に変更があった場合は、成年後見人等の報酬助成資格変更届出書(様式第3号)に当該事実を確認できる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(報酬助成金の請求)

第13条 報酬助成金の交付決定の通知を受けた報酬助成申請者は、交付決定後、速やかに成年後見人等の報酬助成金交付請求書(様式第4号)により市長に報酬助成金の交付を請求するものとする。

(報酬助成金の交付)

第14条 報酬助成金は、前条の請求書に指定された成年被後見人等の口座に口座振替の方法によって交付するものとする。

(報酬助成金の目的外使用の禁止)

第15条 報酬助成金の交付を受けた者は、当該報酬助成金を成年後見人等に対する報酬以外の目的に使用してはならない。

(報酬助成金の交付の中止及び変更)

第16条 市長は、成年被後見人等が第7条に規定する報酬助成の対象者でなくなった場合、その資産状況又は生活状況に変更があった場合等助成の理由が著しく変化したときは、報酬助成金の交付を中止し、又は交付決定の内容を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により中止又は変更の決定をしたときは、成年後見人等報酬助成金交付中止・変更決定通知書(様式第5号)により報酬助成申請者に通知するものとする。

(報酬助成金の返還)

第17条 市長は、報酬助成申請者が虚偽の申請その他不正な手段により報酬助成金の交付を受けたときは、既に交付した報酬助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、成年後見人等報酬助成金返還通知書(様式第6号)により報酬助成申請者に通知するものとする。

(東近江市成年後見審判申立審査会)

第18条 市長による申立ての適否を審査するため、東近江市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 福祉部次長

(2) 生活福祉課長

(3) 長寿福祉課長

(4) 地域包括支援センター長

(5) 障害福祉課長

3 審査会に会長を置き、福祉部次長をもって充てる。

4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第19条 審査会の会議は、要支援者の支援を行う担当課(以下「担当課」という。)の課長の要請により会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、審査のため必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 審査に当たっては、要支援者及びその家族並びに主治医、弁護士その他の専門家の意見を聴くことができる。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は、会議を要請した担当課において処理する。

(審判前の保全処分)

第21条 市長は、要支援者の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事事件手続法第105条第1項に規定する審判前の保全の申立てを行うことができる。

(その他)

第22条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(報酬助成の対象者の取扱い)

2 第6条に規定する報酬助成の対象者は、この告示の施行の日後に家庭裁判所による報酬付与の審判の決定を受けた者とする。

(平成22年告示第163号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第140号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第437号)

この告示は、平成26年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成29年告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第177号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第146号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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東近江市成年後見制度利用支援事業要綱

平成22年3月24日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月24日 告示第117号
平成22年4月1日 告示第163号
平成24年4月1日 告示第140号
平成26年10月1日 告示第437号
平成29年1月26日 告示第23号
平成29年4月1日 告示第177号
令和3年4月1日 告示第146号
令和5年4月1日 告示第138号