○東近江市マイクロフィルム文書取扱規程
平成22年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の文書をマイクロフィルムに撮影し、当該マイクロフィルム文書を原文書と同一なものとして取り扱うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(2) マスターフィルム文書 法的証拠能力を有するもので、活用フィルム文書作成等のため総務課長が保管し、保存する証明をしたマイクロフィルムをいう。
(3) 活用フィルム文書 日常利用するために文書を撮影したマイクロフィルム及びマスターフィルム文書を複製したマイクロフィルムをいう。
(4) 原文書 マイクロフィルム文書として撮影済みの文書をいう。
(5) 電子化文書 紙文書又はマイクロフィルム文書を電子画像化した文書をいう。
2 前項各号に定めるもののほか、この訓令において使用する用語は、東近江市文書管理規程(令和3年東近江市訓令第1号。第20条において「文書規程」という。)において使用する用語の例による。
(マイクロフィルム文書の作成主管課)
第3条 マイクロフィルム文書の作成及び管理に関する事務は、総務課が行う。
(撮影の対象)
第4条 マイクロフィルムに撮影する文書の範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、総務課長が撮影を不適当と認める文書については、撮影しないことができる。
(1) 30年保存文書
(2) マイクロフィルムに撮影することが、当該文書の保管、保存又は活用の上で適当である文書
(3) その他総務課長が特に撮影が必要であると認める文書
(マイクロフィルムの撮影等の実施)
第5条 マイクロフィルムの撮影、複製等は、マイクロフィルム撮影業者(以下「撮影者」という。)に委託して行う。
(撮影)
第6条 総務課長は、マイクロフィルム撮影依頼票(様式第1号)により、撮影者に指示するものとする。
(撮影の証明及び検査)
第7条 撮影者は、撮影が終了したときは、マイクロ写真撮影証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)により撮影の証明を行うとともに、撮影基準第4項に掲げる項目について文書撮影検査を行うものとする。
(引渡し)
第8条 撮影者は、前条の証明及び文書撮影検査を完了したときは、直ちに原文書、証明書、文書撮影検査の結果報告及びマイクロフィルム文書を総務課長に引き渡さなければならない。
(検査等)
第9条 総務課長は、前条の規定によりマイクロフィルム文書の引渡しを受けたときは、検査を行い収納しなければならない。
2 総務課長は、前項の検査の結果、マイクロフィルム文書に不良の箇所を発見したときは、再撮影をさせなければならない。
(証明)
第10条 マスターフィルム文書は、これを証明するものとする。ただし、特に法的証拠能力を保有させる必要のないものについては、この限りでない。
(マスターフィルム文書証明者)
第11条 本市にマスターフィルム文書証明者(以下「文書証明者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
(文書証明者の職務)
第12条 文書証明者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 原文書の存在を確認すること。
(2) マスターフィルム文書の内容が原文書から正写されたものであることを確認すること。
(証明の方法)
第13条 証明は、文書証明者が第8条の規定により撮影者から提出された証明書に必要な事項を記入の上、署名押印し、当該証明書をマイクロフィルムに撮影することにより行う。
(マイクロフィルム文書の管理)
第14条 マイクロフィルム文書は、長期保存に耐える安全な方法により管理しなければならない。
2 マスターフィルム文書は、前項に定めるほか、次に定めるところにより管理しなければならない。
(1) ロール状とし、保管用リールに巻き、紙箱に入れて専用保管器具に保管すること。
(2) リール及び紙箱には、リール番号、件名等の必要事項を明記すること。
(3) 専用保管器具等内の湿度を適正な状態に維持するため必要があると認められたときは、当該器具等に乾燥剤を入れる等、保存には十分に注意を払うこと。
3 マスターフィルム文書の保存期間は、原文書の保存期間とする。
4 総務課長は、活用フィルム文書を安全な方法により管理しなければならない。
(定期検査)
第15条 総務課長は、原則として、撮影後1年を経過したときは、マスターフィルム文書について膜面の変色、破損その他フィルム保存上影響のあるものの有無を検査し、その結果をマスターフィルム文書台帳(様式第3号)に記入しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による検査の結果、マスターフィルム文書に異常を発見したときは、速やかに原因を除去し、必要に応じて原文書を再撮影し、又は原文書が存在しないときは、再製の措置を講じなければならない。
(活用フィルム文書の作成)
第17条 活用フィルム文書は、マスターフィルム文書から複製するものとする。
(閲覧及び複写並びに電子化文書の利用)
第18条 マイクロフィルム文書の閲覧又は複写は、活用フィルム文書により行うものとする。この場合において、活用フィルム文書に代えてマスターフィルム文書から電子化文書を作成し、用いることができるものとする。
(貸出しの禁止)
第19条 マスターフィルム文書は、貸出ししないものとする。ただし、総務課長が特に認めるときは、この限りでない。
(マイクロフィルム文書の廃棄)
第20条 マイクロフィルム文書の廃棄については、文書規程第26条の規定を準用する。
(1) 法令に保存期間の定めのある原文書
(2) その他原文書のまま保存することが適当と認められるもの
(主管課による文書の撮影)
第22条 主管課長は、特に必要があると認めるときは、総務課長と協議の上、当該主管課に係る文書をマイクロフィルムに撮影することができる。
2 前項の場合においては、この訓令の規定にかかわらず、撮影方法等については、別に定めるものとする。
3 主管課長は、第1項の規定により文書をマイクロフィルムに撮影したときは、その結果を総務課長に報告しなければならない。
(その他)
第23条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
(東近江市文書取扱規程の一部改正)
2 東近江市文書取扱規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
マイクロフィルム文書撮影基準
(撮影準備)
1 撮影に当たっての原文書の事前整理は、総務課長の指示に基づき行うものとし、簿冊で編集されているものはこれをほぐし、折り目及びしわがあるものは伸ばすとともに、原文書の撮影順序に整理する。
(撮影方法)
2 撮影方法等は、以下の表のとおりとする。
撮影方法 | JIS B 7187準拠 | ||
使用フィルム | 安全性 | JIS K 7558準拠 | |
35mm又は16mm無孔・銀塩(ポリエステル)フィルム | |||
フィルム構成等 | 別表第2に定めるとおり | ||
一般文書 | コマ番号を写しこむ。 | ||
図面 | スケールを挿入して撮影 | ||
フィルム上のコマ間隔 | 35mm | 2mm±0.5mm | |
16mm | 1mm±0.5mm | ||
アパーチュアカード | 6mm | ||
フィルム濃度 | ベース | 0.12以下 | |
バックグラウンド | 0.9~1.2 | ||
実行解像力 | フィルム全面において120本/mm | ||
撮影縮率 | 文書サイズ | 35mm | 16mm |
A0以上 | 1/30 |
| |
A1 | 1/21.2 |
| |
A2 | 1/15 |
| |
A3以下 | 1/15 | 1/25 | |
その他規格外寸法 | JIS B 7187付属書準拠 | ||
フィルムの処理及び処理済みフィルムの特性 | JIS Z 6009準拠 | ||
備考 図面を撮影する場合で、1コマに収容することが困難な図面は、2コマ以上に分割して撮影するものとする。この場合においては、図面内容の複雑な部分の分割を避け、原図上の分割基準線から10センチメートルを超えて重複撮影するものとする。 |
(ターゲットの種類等)
3 マイクロフィルム文書に使用するターゲットは、次に定めるところによるものとする。
(1) 開始ターゲット(様式第4号) 各リールにリールの始まりを表示する。
(2) 終了ターゲット(様式第5号) 各リールにリールの終わりを表示する。
(3) 表題ターゲット(様式第6号) 撮影されている原文書ごとの内容を表示するものとし、当該原文書の直前に撮影する。
(4) マイクロフィルム撮影訂正ターゲット(様式第7号) 撮影中の誤りの取消し又は再撮影を表示する。
(5) 継続ターゲット(様式第8号) 1件の文書を2巻以上のロールフィルムに分割して撮影する場合にその接続を表示するものをいい、終了ターゲットの直前に撮影する。
(6) 解像力濃度試験標 JIS Z 6008に基づき、撮影されたマイクロフィルムの解像力を表示する。
(7) マイクロフィルム撮影依頼票(様式第1号) 原文書の存在とマイクロフィルム化決定の事実を表示する。
(8) マイクロ写真撮影証明書(様式第2号) 原文書から直接正写されたことを表示する。
(検査)
4 撮影後の検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 外観上の検査 フィルムの蛇行、汚れ、傷等の有無について行う。
(2) 1コマ毎の検査 写し漏れ、濃度不良、ゆがみ、焦点ボケ等の有無について行う。
(3) 解像力の検査 撮影されたマイクロフィルムの解像力値は、フィルム全面において120本/ミリとする。
(4) 濃度の検査 文書像の濃度は、ベース濃度にあっては0.12以下、バックグラウンド濃度にあっては0.9から1.2までの範囲を原則とする。
別表第2(第6条関係)
マイクロフィルム文書構成表