○東近江市行政改革推進委員会要綱

平成22年4月1日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における行政改革の推進に関し市民の意見を反映させるために設置する東近江市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、行政改革の推進に関し特定の事項について市民の意見を聴取する必要があると認める場合に委員会を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、行政改革の推進に関する特定の事項について審議する。

(組織)

第4条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、市民及びその他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から審議が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が努める。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(部会)

第8条 委員会の下に、専門的事項を検討するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会長及び部会員は、委員長が委員のうちから指名する。

3 部会長は、部会を統括し部会における審議の経過、結果等について委員会に報告しなければならない。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(東近江市行政改革懇話会要綱の廃止)

3 東近江市行政改革懇話会要綱(平成17年東近江市告示第2号)は廃止する。

(平成27年告示第204号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第80号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

東近江市行政改革推進委員会要綱

平成22年4月1日 告示第169号

(平成30年3月1日施行)