○東近江市聴覚障害者用情報受信装置給付事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第200号

(目的)

第1条 この告示は、テレビの地上デジタル放送への完全移行に伴い、アナログ放送対応の聴覚障害者用情報受信装置(以下「旧受信装置」という。)を利用する者に対し、地上デジタル放送対応の聴覚障害者用情報受信装置(以下「受信装置」という。)を給付することにより、聴覚障害者の情報支援に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、日常生活用具給付事業により旧受信装置の給付を受けた市内に住所を有する聴覚障害者とする。

(給付の申請)

第3条 受信装置の給付は、原則として対象者又は対象者を現に扶養している者(以下「対象者等」という。)からの申請に基づき行うものとする。

2 受信装置の給付を受けようとする対象者等は、聴覚障害者用情報受信装置給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合は、実地及び書類等により調査するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の規定による調査を行うために必要があると認めるときは、対象者等に対し必要な書類等の提出を求めることができる。

(給付の決定)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請書の内容を審査し、受信装置の給付の可否を決定するものとする。

2 受信装置の給付に係る費用は1台当たり7万5,000円を限度とする。ただし、アンテナ、設置に伴う工事の費用等は、対象としないものとする。

3 福祉事務所長は、受信装置の給付が適当であると決定したときは、聴覚障害者用情報受信装置給付決定(取消)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、聴覚障害者用情報受信装置給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

4 福祉事務所長は、受信装置の給付が適当でないと決定したときは、聴覚障害者用情報受信装置給付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

5 福祉事務所長は、受信装置の給付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができるものとする。

(受信装置の給付)

第5条 受信装置の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出し、受信装置の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第6条 給付決定者は、受信装置の引渡しが行われたときは、当該受信装置の引渡しを行った業者に対し、代理受領に係る聴覚障害者用情報受信装置給付費支払請求書兼委任状(様式第5号。以下「請求書兼委任状」という。)を提出し、当該受信装置の給付に要する費用のうち第4条第2項に規定する額を超える額(以下「自己負担額」という。)を直接支払うものとする。

(業者への支払)

第7条 福祉事務所長は、業者から受信装置の給付に係る費用の請求があったときは、当該受信装置の給付に要した費用を支払うものとする。

2 業者は、前項の規定により受信装置の給付に係る費用を請求するときは、給付決定者から提出された給付券及び請求書兼委任状を添付するものとする。

(受信装置の管理)

第8条 受信装置の給付を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、当該受信装置をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は、給付対象者が前項の規定に違反した場合は、当該受信装置の給付の決定を取り消し、又は当該受信装置の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

3 福祉事務所長は、前項の規定により給付の決定を取り消す場合は、聴覚障害者用情報受信装置給付決定(取消)通知書(様式第2号)により給付対象者に通知するものとする。

(調査)

第9条 福祉事務所長は、給付対象者に対し、必要に応じて受信装置の管理状況等を調査するものとする。

(受信装置の保管)

第10条 福祉事務所長は、給付対象者が何らかの事情により受信装置が不要となった場合においても、原則として当該受信装置を保管しないものとする。ただし、受信装置の利用効果が大きい場合に限り、給付対象者と福祉事務所長との協議により福祉事務所長が保管することができるものとする。

(給付の台帳整備)

第11条 福祉事務所長は、受信装置の支給の状況を明確にするため、聴覚障害者用情報受信装置給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市聴覚障害者用情報受信装置給付事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第200号

(平成28年4月1日施行)