○東近江市セーフティネットワーク会議規程

平成22年8月20日

訓令第33号

(設置)

第1条 市民からの様々な相談活動を行う中で、特に複雑かつ多様な課題を抱える者の処遇について、庁内の関係部署が連携のもと適切な支援策を図るため、「東近江市セーフティネットワーク会議」(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談活動支援に係る情報の共有及び検討に関すること。

(2) 相談活動支援に係る関係部署との調整及び連携に関すること。

(3) その他相談活動支援の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、別表に掲げる関係部署をもって組織し、当該関係部署の長又は当該関係部署の長が指定する職員でもって構成する。

(会議)

第4条 ネットワーク会議は、市民部長が招集する。

2 ネットワーク会議に、特定の事案について専門的に検討する必要がある場合は、ケース検討会を置くことができる。

3 ネットワーク会議は、必要に応じて関係部署以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 ネットワーク会議の事務局は、市民部市民生活相談課に置く。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年8月20日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第31号)

この訓令は、平成26年6月26日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第33号)

この訓令は、平成27年9月11日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部

防災危機管理課

税務部

納税課

市民部

市民生活相談課

人権・男女共同参画課

健康医療部

健康推進課

保険年金課

保険料課

福祉部

福祉政策課

生活福祉課

長寿福祉課

障害福祉課

発達支援センター

こども未来部

こども政策課

こども相談支援課

幼児課

都市整備部

住宅課

水道部

水道課

教育委員会

学校教育課

東近江市セーフティネットワーク会議規程

平成22年8月20日 訓令第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年8月20日 訓令第33号
平成24年4月1日 訓令第12号
平成26年6月26日 訓令第31号
平成27年4月1日 訓令第13号
平成27年9月11日 訓令第33号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和3年4月1日 訓令第8号
令和4年4月1日 訓令第9号
令和5年4月1日 訓令第13号