○東近江市コミュニティバス広告掲載取扱要綱

平成22年11月15日

告示第360号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市コミュニティバス(以下「バス」という。)の広告掲載に関し、東近江市広告掲載取扱要綱(平成20年東近江市告示第244号。以下「取扱要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載位置等)

第2条 広告の掲載位置、規格及び掲載料は、別表のとおりとする。

2 広告の掲載期間は、月の初日から末日までの1月を単位とし、連続する12月を限度とする。

(広告の掲載基準)

第3条 バス車両に掲載することができる広告の色彩、意匠その他のデザイン等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 道路交通上の安全を阻害するおそれがあるもの

(2) バス車両の運行上の支障となるもの

(3) 地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの

(4) 都市景観との調和を損なうもの

(5) 周囲の運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫とさせるおそれのあるもの

2 広告物にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権及び肖像権の確認を行い、著作物使用料等が発生する場合は、広告主が負担するものとする。

3 広告物の内容が、第1項及び取扱要綱第4条の規定に反すると認める場合は、広告主に対して修正を求めることができる。

(広告掲載の募集)

第4条 広告掲載の募集は、市の広報紙、ホームページ等により行うものとする。

(掲載の申込み)

第5条 バスに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める日までに、コミュニティバス広告掲載申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 同一の申込者が申し込むことができる広告掲載は、1枠限りとする。ただし、掲載申込者が枠数に満たないときは、満たない枠数の範囲内で複数枠に掲載することができるものとする。

3 申込者は、2以上の会計年度にわたり広告掲載の申込みをする場合は、年度ごとに申込みをしなければならない。

(広告の掲載決定)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、広告掲載の可否を決定し、その結果をコミュニティバス広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 申込者が募集枠を超えるときは、次の優先順位によるものとし、同じ優先順位に属する複数の希望者がある場合は、抽選により決定するものとする。

(1) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人及びこれに類する者の広告

(2) 法人その他の団体(前号に該当する者を除く。)及び事業を営む個人で、市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する者の広告

(3) 前2号に該当しない者の広告

(費用負担等)

第7条 前条の規定により、広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告主の負担において広告を製作し、車両に貼り付け、及び撤去しなければならない。

2 広告物の掲載又は撤去により、バスの車体表面、塗装、構造等を毀損し、又は破損したときは、当該広告主が経費を負担して原状回復するものとする。

3 天災、その他不可抗力による場合を除き、広告掲載期間中に市の責において広告物の破損等が生じた場合は、市が現状回復するものとする。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告掲載料は、掲載決定後、市が指定する期日までに一括で納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(広告掲載料の還付)

第9条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(広告掲載の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 市長が指定する期日までに広告を提出しなかったとき又は広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(広告主の責任等)

第11条 広告主は、広告の内容その他広告の掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者から広告に関して損害を被った旨の申出がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年告示第243号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第360号)

この告示は、平成26年7月14日から施行する。

(平成29年告示第251号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第184号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第159号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第261号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年告示第137号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲載位置

種類

規格

枠数

掲載料

(枠単価)

車体側面

側面小型

(1) 市原線等

縦90cm×横90cm以内

(2) 政所線及び甲津畑線

縦45cm×横75cm以内

2枚

月額3,000円

ラッピング

2面

(1) 市原線等

月額15,000円

(2) 政所線

月額12,000円

(3) 甲津畑線

月額9,000円

車体後面

後面小型

(1) 市原線等

縦45cm×横45cm以内

(2) 政所線及び甲津畑線

縦20cm×横120cm以内

2枚

月額3,000円

ラッピング

1面

(1) 市原線等

月額12,000円

(2) 政所線

月額9,000円

(3) 甲津畑線

月額6,000円

備考

1 この表において「市原線等」とは、市原線、愛東線、湖東線、南部御園線、沖野玉緒線、市街地循環線、市辺上平木線及び大中線をいう。

2 広告の掲載は、剥離可能なラッピングフィルム、マグネットシート等によるものとする。

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東近江市コミュニティバス広告掲載取扱要綱

平成22年11月15日 告示第360号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成22年11月15日 告示第360号
平成26年4月1日 告示第243号
平成26年7月14日 告示第360号
平成29年4月1日 告示第251号
平成30年4月1日 告示第184号
令和2年4月1日 告示第159号
令和3年9月1日 告示第261号
令和4年4月1日 告示第137号