○東近江市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則

平成23年1月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員等が職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして、当該他人が当該職員等(職員等であった者を含む。)を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟に当該職員等が勝訴(一部勝訴を除く。)したこと等が確定した場合において、弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬及び費用(市長が特に認めるものに限る。)(以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を市が負担することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

(2) 派遣職員 次のからまでのいずれかに該当する職員をいう。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する公益的法人等及び同法第10条第1項に規定する特定法人に派遣された職員

 及びに掲げる職員のほか、国又は滋賀県の機関等に派遣された職員

(3) 委員等 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防団員及び市長が特に認める者

(4) 損害賠償請求訴訟 職員、派遣職員、委員等(以下「職員等」という。)が当該職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該職員等(職員等であった者を含む。)に対し損害の賠償を求める訴訟(当該職員等が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)をいう。

(5) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。

(弁護士費用の負担)

第3条 職員等が他人から提起された損害賠償請求訴訟について勝訴(一部勝訴を除く。)したことが確定した場合又は特に市長が必要と認めた場合において、当該職員等に弁護士費用があるときは、市は、その全部又は一部を負担することができる。

2 前項に規定する損害賠償請求訴訟に係る対象行為について市を被告として提起された国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴訟(以下「国家賠償請求訴訟」という。)について、市が敗訴したことが確定したとき又は和解が成立したとき、職員等に故意又は重大な過失があったと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市は弁護士費用を負担しない。

3 第1項の規定による弁護士費用の負担は、同項に規定する損害賠償請求訴訟を提起された職員等に対し補助金を交付することにより行う。

4 前項の補助金に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)の規定は適用せず、次条から第9条までに定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第4条 前条第3項の補助金の交付の申請をしようとする者は、弁護士費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 損害賠償請求訴訟についての確定判決の判決書又は原告が提出した訴えの取下げに係る書面の写し

(2) 弁護士又は弁護士法人との間で締結された損害賠償請求訴訟に係る委任契約書の写し

(3) 弁護士又は弁護士法人に対し支払った弁護士費用の領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請をした職員等(以下「申請者」という。)に対し、当該申請に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出又は説明を求めることができる。

(補助金の交付等の決定及び通知)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、補助金の交付の可否及び交付する場合にはその額を決定し、速やかに決定の内容を弁護士費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し、弁護士費用補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 市長は、補助金の交付の対象となった損害賠償請求訴訟に係る対象行為についての国家賠償請求訴訟において、市が敗訴したことが確定したとき又は和解が成立したとき、交付決定者に故意又は重大な過失があったと認められる場合は、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 弁護士費用補助金交付申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第9条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、交付決定者の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

東近江市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則

平成23年1月4日 規則第1号

(平成23年1月4日施行)