○東近江市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成23年3月23日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、地域的な共同活動を行っている団体又はその連合体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、実施要綱に基づく市内の団体とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額は、実施要綱に基づき自治総合センターが決定した事業及び助成金の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、実施要綱に規定する助成申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成優先基準)
第5条 実施要綱に定める一般コミュニティ助成事業及びコミュニティセンター助成事業の助成を交付する団体の優先順位の基準については、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 一般コミュニティ助成事業
ア 集会所等の建設を行う際に、建設等の補助金等を受けることができず、建設事業を行った自治会
イ 地区の自治会連合会及びまちづくり協議会
(2) コミュニティセンター助成事業
ア 構成世帯数の多い自治会。ただし、構成世帯数が同程度の場合は、集会所等の建築年月が古い自治会
(変更申請)
第6条 交付申請者は、補助金交付決定後、事業等に変更が生じたときは、実施要綱に規定する助成事業変更申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付申請者は、事業完了後、実施要綱に規定する助成事業実績報告書に必要書類を添えて、速やかに、市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第130号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。