○東近江市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付要綱
平成23年4月1日
告示第189号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療のうち、1回の治療費が高額となる体外受精又は顕微授精による治療(以下「特定不妊治療」という。)を行う夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む。以下同じ。)に対し、特定不妊治療に要する費用の一部を助成金として交付することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年滋賀県告示第663号。以下「県要綱」という。)に規定する助成金を受けた者であって、この告示に基づく申請を行う時点において夫婦の両方又は一方が本市に住所を有し、かつ、市税等の滞納がない者とする。ただし、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦に限る。
(助成額及び期間)
第3条 助成金の額は、特定不妊治療に要した経費から県要綱による助成金の額を控除した額の2分の1(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、7万円を限度とする。ただし、助成金を受けることができるのは、県要綱に基づく助成金を初めて受けた際の治療期間開始の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは、6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。ただし、平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算して5年間助成を受けている場合には、助成しない。
2 特定不妊治療のうち精巣又は精巣上体からの精子採取の手術の治療による男性不妊治療を実施した場合は、前項のほか、男性不妊治療に要した経費から県要綱による助成金の額を控除した額の2分の1(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、県要綱第9条第2項第2号に規定する助成の決定のあった日の属する年度内に、市長に申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(1) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(3) 医療機関が発行する領収書の写し
(4) 夫婦それぞれの市税等の完納を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成決定者が不正に助成を受けた場合は、助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(記録の保存)
第7条 市長は、助成の状況を明確にするため、不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付台帳(様式第4号)に記録し、助成の状況を把握するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第351号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年告示第165号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第456号)
この告示は、平成28年10月1日から施行し、改正後の第2条第1項ただし書、第2条第2項及び第3条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第182号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第213号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東近江市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付要綱の規定は、令和3年1月1日以後に特定不妊治療を終了した者に係る助成金の交付ついて適用し、同日前に特定不妊治療を終了した者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。