○東近江市地域福祉計画推進委員会要綱

平成23年6月1日

告示第288号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第107条の規定に基づき策定した東近江市地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進に資するため、東近江市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定及び変更に関すること。

(2) 計画の進行管理及び評価に関すること。

(3) 法第55条の2第6項に規定する地域公益事業に係る意見聴取に関すること。

(4) その他計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による市民

(3) 福祉施設・福祉団体関係者

(4) 保健・医療関係者

(5) 地域市民団体関係者

(6) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、計画の策定に携わった委員は、策定後の1年間任期を継続するものとする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(作業委員会)

第7条 委員会は、第2条に規定する所掌事務について必要な調査、資料の収集等を行うために、作業委員会を置くことができる。

2 作業委員会の委員は、市職員等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 作業委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第8条 委員会若しくは作業委員会の委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、福祉部福祉政策課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成26年告示第231号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(東近江市地域福祉計画策定委員会要綱の廃止)

2 東近江市地域福祉計画策定委員会要綱(平成21年東近江市告示第322号)は、廃止する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市地域福祉計画推進委員会要綱

平成23年6月1日 告示第288号

(令和5年4月1日施行)