○東近江市教育委員会後援名義等使用承認取扱要綱

平成23年5月20日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、国、地方公共団体、民間団体等(以下「主催者」という。)が主催する博覧会、展示会、講演会、イベント、行事等(以下「事業」という。)について、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援及び協賛の名義(以下「後援名義等」という。)の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 教育委員会が主催者の行う事業の趣旨に賛同し、名義の使用をもって支援すること。

(2) 協賛 教育委員会が主催者の行う事業の趣旨に賛同し、名義の使用をもって賛意を表すこと。

(後援及び協賛の名称)

第3条 承認する名義は、「東近江市教育委員会」とする。

(主催者の承認基準)

第4条 後援名義等の使用承認を受けることができる事業の主催者は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 国、地方公共団体又はこれらに準じる団体

(2) 学校等の教育機関又はこれらの連合体

(3) 公益法人又はこれに準じる団体

(4) 教育、文化、スポーツ、福祉、環境又は学術研究団体

(5) 報道機関

(6) その他教育委員会が適当と認める団体

(事業の承認基準)

第5条 後援名義等の使用承認を受けることができる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 教育、文化、スポーツ、福祉、環境、学術その他公共の福祉の向上に寄与すると認められ、公共性を有するもの

(2) 公序良俗に反しないもの又はその他社会的非難を受けるおそれのないもの

(3) 政治的又は宗教的色彩を有しないもの

(4) 営利、商業宣伝等を主たる目的としないもの

(5) 事業実施の責任者が明らかであるもの

(申請の手続)

第6条 後援名義等の使用の承認を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、後援名義等使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、当該事業の実施要綱、募集要項その他事業の概要が分かる書類を添えて、事業実施日の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。また、申請書に掲げる事項を満たしているものであれば、他の様式により申請することができる。

(承認の決定)

第7条 教育委員会は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、承認又は不承認を決定したときは、後援名義等使用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 後援名義等の使用の承認を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、当該承認の決定後に申請書に記載した事項を変更し、又は中止したときは、速やかに後援名義等使用承認事項変更(中止)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(承認の取消)

第9条 教育委員会は、後援名義等の使用の承認を受けた事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 第5条に規定する基準を満たさないことが明らかになったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により後援名義等の使用の承認を取り消したときは、後援名義等使用取消通知書(様式第4号)により、事業実施者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業実施者は、当該事業終了後、速やかに後援名義等実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。

2 事業が料金を徴収するものであった場合は、実績報告書に収支決算書を添付しなければならない。

(事務の所掌)

第11条 この告示に基づく後援名義等に係る使用承認等の事務は、申請された事業内容と関連する事務を所掌する部署において処理を行い、教育委員会教育総務課に回付するものとする。ただし、当該事業内容と関連する事務を所掌する部署がない場合にあっては、教育委員会教育総務課がこれを行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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東近江市教育委員会後援名義等使用承認取扱要綱

平成23年5月20日 教育委員会告示第3号

(令和3年10月1日施行)